○湯沢市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年12月1日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は、地域における身体障害者の生活を支援するため、居宅を訪問し、浴槽を提供した入浴介護(以下「入浴サービス」という。)を行うことにより、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に居住地を有する在宅の身体障害者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、入浴サービスを受けなければ入浴が困難なものとする。
(委託事業者)
第3条 湯沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年湯沢市規則第65号。以下「細則」という。)第8条第3項の規定により事業を委託して実施するときは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第3章に規定する訪問入浴介護に関する基準を満たすことにより、介護保険法(平成9年法律第123号)第70条の規定による指定居宅サービス事業者の指定を受けている事業者(以下「事業者」という。)に対して行わなければならない。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、事業利用の適否を決定するものとする。
2 福祉事務所長は、事業利用の適否を決定したときは、地域生活支援事業利用(承認・不承認)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。
3 福祉事務所長は、利用の承認決定に当たり、事業を提供する事業者を指定することができる。
(変更の届出)
第6条 利用の承認決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、福祉事務所長に対し、変更の届出をしなければならない。
(1) 住所等を変更したとき。
(2) 心身の状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用を中止しようとするとき。
(利用の取消し)
第7条 福祉事務所長は、次に掲げる場合には、利用の承認決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が事業を利用する必要がなくなったと認められるとき。
(2) 利用者が不正又は虚偽の申請により利用の承認決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(利用の方法)
第8条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(利用料)
第9条 利用者は、利用料の1割を事業者に支払うものとする。
(委託料)
第10条 細則第8条第3項の規定により事業を委託して実施する場合の委託料は、入浴サービス1回につき1万2,500円以内とする。
(順守事項)
第11条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従事者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年12月1日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
附則(平成25年3月21日告示第45号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略