○湯沢市循環型農業推進施設条例施行規則
平成19年3月30日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市循環型農業推進施設条例(平成18年湯沢市条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行うセンターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月23日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の湯沢市循環型農業推進施設条例施行規則様式第1号から様式第3号まで、様式第6号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。