○湯沢市循環型農業推進施設条例施行規則

平成19年3月30日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市循環型農業推進施設条例(平成18年湯沢市条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の登録)

第2条 条例第6条の規定による登録を受けようとする者は、循環型農業推進施設使用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、循環型農業推進施設使用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(登録の取消し)

第3条 市長は、条例第8条の規定により、登録を取り消したときは、循環型農業推進施設使用登録取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により、使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、使用料減免承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第11条第1項の規定により、湯沢市循環型農業推進施設(以下「センター」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「湯沢市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第11条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第2条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による登録の申請は、当該指定管理者にされた登録の申請とみなす。

3 条例第11条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第2条(第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による登録を受けている者は、当該指定管理者の登録を受けた者とみなす。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行うセンターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月23日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の湯沢市循環型農業推進施設条例施行規則様式第1号から様式第3号まで、様式第6号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湯沢市循環型農業推進施設条例施行規則

平成19年3月30日 規則第46号

(令和3年7月1日施行)