○湯沢市コミュニティ住宅条例施行規則
平成20年3月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市コミュニティ住宅条例(平成20年湯沢市条例第2号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第1条の2 条例第7条の規則で定める者は、湯沢市営住宅管理条例施行規則(平成17年湯沢市規則第154号)第2条の規定を準用する。
(1) 申込者と同居家族全員の住民票謄本の写し
(2) 申込者と同居家族全員の収入を証する書類
(3) 市町村税の納税証明書(同居家族を含む。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(入居の手続き)
第5条 条例第11条第1項第1号の請書は、コミュニティ住宅入居請書(様式第4号)によるものとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、コミュニティ住宅連帯保証人変更届によって遅滞なく市長に届けなければならない。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の6親等内の血族又は3親等内の姻族
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者
(1) 入居の承継をしようとする者が、入居名義人の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であるとき。
(2) 入居の承継をしようとする者が、入居名義人の同居者である高齢者、障がい者等で特に居住の安定を図る必要があるものであるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者であるとき。
4 前項の規定による承認の通知を受けた者は、速やかにコミュニティ住宅入居請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第15条第3項に規定する通知はコミュニティ住宅収入認定通知書兼家賃通知書によるものとし、認定日は10月1日とするものとする。
2 市長は、家賃の減免又は徴収の猶予が必要と認める者に対し、前項の申請書が到達した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を超えない範囲で、家賃の減免又は徴収の猶予を行うことができる。ただし、入居と同時に減免又は徴収の猶予を行う必要があると認める者については、当該コミュニティ住宅の入居可能日から行うことができる。
(入居者の保管義務)
第13条 入居者は、コミュニティ住宅に滅失又は毀損があった場合は、コミュニティ住宅滅失(毀損)報告書(様式第21号)によりその状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の報告による滅失又は毀損が入居者の責めに帰すべき理由である場合は、市長の指示に基づき入居者は、原状回復又は損害賠償を行うものとする。
第15条 入居者は、条例第22条第6項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、コミュニティ住宅用途変更承認申請書(様式第23号)により申請するものとし、市長は、これを承認したときはコミュニティ住宅用途変更承認通知書(様式第24号)により、承認しないときはコミュニティ住宅用途変更不承認通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。
第16条 入居者は、条例第22条第7項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、コミュニティ住宅模様替・増築承認申請書(様式第26号)により事前に市長の承認を得るものとし、市長は、これを承認したときはコミュニティ住宅模様替・増築承認通知書(様式第27号)により、承認しないときはコミュニティ住宅模様替・増築不承認通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。
(明渡しの手続き)
第18条 コミュニティ住宅を明け渡すときは、コミュニティ住宅明渡届(様式第30号)によりコミュニティ住宅を明け渡す日の10日前までに届け出るものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第33号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年6月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第9条関係)
名称 | 数値(利便性係数) |
湯の原コミュニティ住宅 | 1.00 |
別表第2(第12条関係)
減免事由 | 家賃 | 敷金の減免の内容 | |
減免の内容 | 減免の期間 | ||
1 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の規定により住宅扶助を受けている場合又は受けることとなった場合 | 家賃の額から住宅扶助の基準額の上限額を差し引いた額の家賃の減額 | 入居し、又は住宅扶助を受けることとなった日の属する月から住宅扶助を受けないこととなった日の属する月まで | 新たに入居しようとする者について、敷金の額から住宅扶助の基準額の上限額に3を乗じて得た額を差し引いた額の減額 |
2 所得金額の合計額が控除額の合計額に満たない場合(次項の適用を受ける場合を除く。) | 家賃の額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額の減額 (1) 差引額が171,000円以下の場合 10分の1 (2) 差引額が171,000円を超え414,000円以下の場合 10分の2 (3) 差引額が414,000円を超え657,000円以下の場合 10分の3 (4) 差引額が657,000円を超え900,000円以下の場合 10分の4 (5) 差引額が900,000円を超え1,140,000円以下の場合 10分の5 (6) 差引額が1,140,000円を超える場合 10分の6 | 入居した日の属する月からその月後の最初の3月まで、次項に定める期間が経過する月の翌月からその月後の最初の3月まで又は4月から翌年の3月まで | 新たに入居しようとする者について、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の減額 (1) 差引額が657,000円以下の場合 家賃の1月分に相当する額 (2) 差引額が657,000円を超える場合 家賃の2月分に相当する額 |
3 入居者若しくは同居者の死亡、失職、離婚、入院等により当該年の収入が著しく減少している場合又は減少することとなった場合及び入居者、同居者、同一生計配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居者以外のものの入院又は災害による著しい損害により当該年の支出が著しく増加している場合又は増加することとなった場合で、所得金額の合計額が控除額の合計額に満たない場合 | 前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額の減額 | 入居し、又は当該事実が確認された日の属する月から12月を経過する月(当該事実の消滅が確認された場合にあっては、その確認された日の属する月)まで | 前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額の減額 |
備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 所得金額の合計額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する所得金額の合計額に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における入居者の所得金額を加算して得た額をいう。
(2) 控除額の合計額 公営住宅法施行令第1条第3号イからホまでの額の合計額(この表の第3項に該当する場合において、入居者又は同居者のうち主たる生計維持者が死亡、失職、離婚、入院等により収入が著しく減少している場合又は減少することとなった場合にあっては、当該合計額に38万円を加算して得た額)をいい、入居者、同居者、同一生計配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居者以外のものの入院により入居者又は同居者が医療費(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分を除く。)を支払った場合にあっては当該合計額に当該医療費の合計額を、入居者、同居者、同一生計配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居者以外のものが災害により著しい損害を受け入居者又は同居者が当該災害の復旧のための費用(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分を除く。)を支払った場合にあっては当該合計額に当該費用の合計額をそれぞれ加算して得た額をいう。
(3) 差引額 控除額の合計額から所得金額の合計額を差し引いた額をいう。