○湯沢市臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する規則
平成22年3月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、臨時的に任用される職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「臨時的任用職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定により臨時的に任用される職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員
(任用)
第3条 任命権者は、職務内容、期間、職場の実態等を考慮し、職務遂行上必要があると認めるときは、臨時的任用職員を任用することができる。
2 前項の規定による任用は、選考により行うものとする。
(任用手続等)
第4条 臨時的任用職員を必要とする課所長は、臨時的任用職員配置(更新)要求書(様式第1号)を総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。
2 臨時的任用職員の任用又は任用の更新をするときは、臨時的任用職員任用(更新)通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(退職)
第5条 臨時的任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職するものとする。
(1) 任用期間が終了したとき。
(2) 辞職の願い出をし、任命権者に承認されたとき。
(解雇予告)
第6条 臨時的任用職員を解雇しようとするときは、少なくとも30日前に解雇予告書(様式第3号)により予告しなければならない。ただし、臨時的任用職員の責による理由によって解雇するときは、この限りでない。
(服務)
第7条 臨時的任用職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念し、法及び湯沢市職員服務規程(平成17年湯沢市訓令第20号)を忠実に守らなければならない。
(懲戒)
第8条 臨時的任用職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当し、これに対し懲戒処分をする場合の手続及び効果は、湯沢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年湯沢市条例第37号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第9条 臨時的任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分以内とする。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態により勤務する必要があると任命権者が認める場合は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分以内とする。
2 臨時的任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、4週間ごとの期間につき8日以上とする。ただし、公務の運営上の事情によりこれにより難い場合には、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上とする。
3 前2項に規定する勤務時間の割振り及び週休日は、任命権者が定めるものとし、臨時的任用職員に対して適当な方法により速やかに内容を明示するものとする。
4 臨時的任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)には特に勤務することを命ぜられるものを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
5 任命権者は、臨時的任用職員に週休日とされた日において特に勤務することを命ずる場合には、第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)と週休日とを振り替えることができる。
(年次有給休暇)
第10条 臨時的任用職員の年次有給休暇は一の任用期間ごとにおける休暇とし、その日数は別表に定めるとおりとする。ただし、一の任用期間が3月以上の者に限る。
2 年次有給休暇の単位は、1日(年次有給休暇を取得する日の勤務時間をもって1日とする。)又は1時間とする。
3 臨時的任用職員が年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
(1) 臨時的任用職員が負傷又は疾病(公務上のものを含む。以下この号において同じ。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 一の負傷又は疾病につき3日の範囲内の期間
(2) 臨時的任用職員の親族が死亡した場合で、臨時的任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一般職の職員の場合に準ずるものとする。
2 特別休暇の単位は、1日(特別休暇を取得する日の勤務時間をもって1日とする。)又は1時間とする。ただし、前項第2号に掲げる場合は1日とする。
3 臨時的任用職員が特別休暇を取得しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
(賃金)
第12条 臨時的任用職員には、基本賃金及び割増賃金を賃金として支給する。
(基本賃金)
第13条 基本賃金の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、職種、職務内容等を考慮して予算の範囲内で市長が別に定める。
2 臨時的任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき、次に掲げる区分により算出した勤務1時間当たりの基本賃金の額を減額する。
(1) 月額賃金 月額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た数で除して得た額
(2) 日額賃金 日額を1日の勤務時間で除して得た額
(割増賃金)
第14条 あらかじめ割り振られた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた臨時的任用職員又は週休日に勤務することを命ぜられた臨時的任用職員には、その勤務した全時間に対して、一般職の職員の時間外勤務手当又は休日勤務手当の例により割増賃金を支給する。
(賃金の計算期間等)
第15条 賃金の計算期間は月の初日から末日までとし、賃金の支給日は翌月21日とする。ただし、支給日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 前項本文の規定にかかわらず、任命権者が必要であると認めるときは、臨時的任用職員の任用の形態に応じ、賃金の計算期間及び支給日を定めることができる。
3 賃金は、臨時的任用職員の申出があったときは、口座振替の方法で支給することができる。
(費用弁償)
第16条 臨時的任用職員が公務のため旅行したときは、一般職の職員の旅費の例により、費用弁償として旅費を支給する。
(福利厚生等)
第17条 臨時的任用職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
2 健康診断は、一般職の職員の場合に準ずることができるものとする。
(公務災害補償)
第18条 臨時的任用職員の公務災害補償の適用については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第35号)の定めるところによる。
(記録簿)
第19条 総務課長は、臨時的任用職員の任用期間、賃金等を記載した記録簿を備えるものとする。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月14日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に与えられた第2条の規定による改正前の湯沢市一般職の非常勤職員の任用、勤務条件等に関する規則第12条第1項第7号、第15号若しくは第16号又は第3条の規定による改正前の湯沢市臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する規則第11条第1項第1号の特別休暇については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月19日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第10条関係)