○湯沢市小町の郷観光交流拠点施設管理運営規則
平成23年12月15日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市小町の郷観光交流拠点施設条例(平成23年湯沢市条例第29号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、湯沢市小町の郷観光交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 拠点施設の使用許可を受けようとする者は、小町の郷観光交流拠点施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の順守事項)
第4条 拠点施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 施設又は設備を毀損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 使用が終ったとき、使用を停止したとき、又は使用を取り消されたときは、直ちに整理整頓し、原状に回復すること。
(3) 施設に特別の設備をし、又は設備の変更を行わないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(運営協議会)
第6条 指定管理者は、イベント等の企画及び実施、物品の展示及び販売等拠点施設の適正かつ効率的な運営を図るため、次に掲げる者を構成員とする小町の郷運営協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
(1) 雄勝観光協会の代表者
(2) ゆざわ小町商工会の代表者
(3) 湯沢市観光物産協会の代表者
(4) こまち農業協同組合の代表者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める団体の代表者
2 協議会の運営について必要な事項は、指定管理者が別に定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う拠点施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。