○湯沢市郷土学習資料展示施設管理運営規則
平成25年12月27日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市郷土学習資料展示施設条例(平成25年湯沢市条例第42号)第10条の規定に基づき、湯沢市郷土学習資料展示施設(以下「展示施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 展示施設の使用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 展示施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用者の順守事項)
第4条 展示施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 展示又は保存されている資料に無断で手を触れないこと。
(2) 静かに観覧し、他の使用者に迷惑をかけないこと。
(3) 展示施設内で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(5) 施設、設備又は資料(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失しないこと。
(6) 前5号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項
(毀損等の届出)
第5条 展示施設の使用の許可を受けた者は、施設等を毀損し、又は滅失させたときは、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(資料の貸出し)
第6条 展示施設所蔵の資料(以下「資料」という。)は、教育活動及び文化財保護活動に資すると認められる場合に貸出しすることができる。
4 前項の許可を受けた者は、教育委員会の指示するところにより、貸出しの許可を受けた資料の適正な管理に努めなければならない。
5 貸出しの許可を受けた資料は、他に転貸してはならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、展示施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。