○湯沢市興行場法施行細則

平成28年3月4日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)、興行場法施行条例(昭和59年秋田県条例第32号。以下「県条例」という。)及び湯沢市手数料条例(平成17年湯沢市条例第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(営業許可の申請等)

第2条 法第2条第1項の規定により興行場の営業の許可を受けようとするものは、興行場営業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要な審査を行い、適当と認める場合にあっては興行場営業許可書(様式第2号)を交付し、不適当と認める場合にあっては興行場営業許可申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(構造設備等変更の届出)

第3条 興行場の営業の許可を受けたもの(以下「営業者」という。)は、前条第1項の申請又は第5条の届出に変更があったときは、興行場構造設備等変更届(様式第4号)により届け出なければならない。

(営業停止等の届出)

第4条 営業者は、興行場の営業を停止し、又は廃止したときは、興行場営業停止(廃止)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(営業承継の届出)

第5条 法第2条の2第2項の規定により営業者が譲渡により地位を承継したときは、興行場営業譲渡承継届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 法第2条の2第2項の規定により営業者が相続により地位を承継したときは、興行場営業相続承継届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、相続人が2人以上ある場合は、興行場営業承継同意書(様式第8号)を添付しなければならない。

3 法第2条の2第2項の規定により営業者が合併により地位を承継したときは、興行場営業合併承継届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 法第2条の2第2項の規定により営業者が分割により地位を承継したときは、興行場営業分割承継届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに市の区域内において県条例及び興行場法施行細則(昭和59年秋田県規則第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月13日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湯沢市興行場法施行細則

平成28年3月4日 規則第5号

(令和5年12月13日施行)