○湯沢市クリーニング業法施行細則
平成28年3月4日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)、クリーニング業法施行条例(平成14年秋田県条例第76号)及び湯沢市手数料条例(平成17年湯沢市条例第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(クリーニング所の開設の届出)
第2条 法第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出は、当該クリーニング所を開設しようとする日の10日前までに、市長に対し行わなければならない。
(確認済証の交付)
第3条 市長は、法第5条の2の規定によりクリーニング所の構造設備を確認したときは、確認済証(様式第1号)を交付する。
(書類の様式)
第4条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、当該右欄に掲げるところによる。
法第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出 | クリーニング所開設届出書(様式第2号) |
法第5条第2項の規定による無店舗取次店の営業の届出 | 無店舗取次店営業届出書(様式第3号) |
法第5条第3項の規定による届出事項の変更の届出 | クリーニング所開設届出事項等変更届出書(様式第4号) |
法第5条第3項の規定によるクリーニングの廃止の届出 | クリーニング所廃止届出書(様式第5号) |
法第5条の3第2項の規定による譲渡による地位の承継の届出 | クリーニング所譲渡承継届出書(様式第6号) |
法第5条の3第2項の規定による相続による地位の承継の届出 | クリーニング所相続承継届出書(様式第7号) |
法第5条の3第2項の規定による合併による地位の承継の届出 | クリーニング所合併承継届出書(様式第8号) |
法第5条の3第2項の規定による分割による地位の承継の届出 | クリーニング所分割承継届出書(様式第9号) |
省令第2条の3第2項第2号の同意書 | クリーニング所承継同意書(様式第10号) |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに市の区域内においてクリーニング業法施行条例及びクリーニング業法施行細則(昭和31年秋田県規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年6月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月13日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。