○湯沢市美容師法施行細則

平成28年3月4日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)、美容師法施行条例(平成12年秋田県条例第57号)及び湯沢市手数料条例(平成17年湯沢市条例第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認済証の交付)

第2条 市長は、法第12条の規定により美容所の構造設備を確認したときは、確認済証(様式第1号)を交付する。

(書類の様式)

第3条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、当該右欄に掲げるところによる。

法第11条第1項の規定による美容所の開設の届出

美容所開設届出書(様式第2号)

法第11条第2項の規定による届出事項の変更の届出

美容所開設届出事項変更届出書(様式第3号)

法第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出

美容所廃止届出書(様式第4号)

法第12条の2第2項の規定による譲渡による地位の承継の届出

美容所譲渡承継届出書(様式第5号)

法第12条の2第2項の規定による相続による地位の承継の届出

美容所相続承継届出書(様式第6号)

法第12条の2第2項の規定による合併による地位の承継の届出

美容所合併承継届出書(様式第7号)

法第12条の2第2項の規定による分割による地位の承継の届出

美容所分割承継届出書(様式第8号)

省令第21条第2項第2号の同意書

美容所承継同意書(様式第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに市の区域内において美容師法施行条例及び美容師法施行細則(昭和33年秋田県規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月13日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湯沢市美容師法施行細則

平成28年3月4日 規則第8号

(令和5年12月13日施行)