○湯沢市市役所deウェディング事業実施要綱
平成28年4月27日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、行政をはじめ地域全体で結婚を祝福し、若者の結婚意識の喚起を図ることを目的として、成婚者の結婚セレモニーを開催する市役所deウェディング事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、応募者が多数の場合は、披露宴等の開催予定がない者を優先するものとする。
(1) 市の住民基本台帳に記録されている者又は市に転入届を提出する者
(2) 市に本籍のある者又は新たに本籍をおく者
(3) 本市オリジナル婚姻届により届け出る者
(開催日等)
第3条 事業の実施日は、市が指定する日とし、1日1組とする。
2 事業の開催時間は、午前10時から午後3時までの間とする。
3 事業の会場は、湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーとする。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(申請)
第4条 事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、市が指定する期日までに、市長に対し、市役所deウェディング事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 利用者は、申請に当たって、市が事業の実施内容を周知することに承諾するものとする。
(事業実施の委託)
第6条 市長は、事業の実施を湯沢市物品購入等競争入札参加資格者登録要綱(平成17年湯沢市告示第12号)の規定による競争入札参加者資格を有する者のうち、市内限定公募型プロポーザル審査により選定した3者程度のもの(以下「受託者」という。)へ委託するものとする。
(実施内容の決定)
第7条 利用者は、受託者が提案するセレモニープランから、希望するものを選択するものとする。
(委託料)
第8条 受託者は、事業を実施したときは、実施した日の属する月の翌月10日までに、市役所deウェディング事業実績報告書兼請求書(様式第3号)により、市長に対し代金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、当該請求があった日から30日以内に、受託者が指定する金融機関口座へ振り込むものとする。
(受託者の責務)
第9条 受託者は、事業の実施が困難になったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 受託者は、実施した事業に関する苦情並びに事故に対し、責任を持って誠実に対応しなければならない。この場合において、当該苦情又は事故の事実及びその対応の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
3 受託者は、事業の広報を目的としたホームページ及び広告の製作に関し、必要な協力を行わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第10条 受託者は、事業に係る事務を処理するために取得した個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び湯沢市個人情報保護法施行条例(令和4年湯沢市条例第27号)の定めるところにより適正に管理するとともに、当該個人情報を本事業の実施以外に使用してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月27日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。


