○湯沢市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年9月27日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年湯沢市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 不動産登記簿謄本
(3) 生産設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価額等がわかるもの)
(4) 土地の図面及び工場等建物の平面図
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、第2年度及び第3年度の申請に当たっては、添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。