○湯沢市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年12月19日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、湯沢市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、19人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、18人とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
(湯沢市農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 湯沢市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年湯沢市条例第145号)
(2) 湯沢市農業委員会委員の選挙区及び選挙区定数条例(平成17年湯沢市条例第146号)
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(湯沢市職員定数条例の一部改正)
4 湯沢市職員定数条例(平成17年湯沢市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略