○湯沢市農業委員会の委員の任命に関する規則
平成29年1月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の任命の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の資格)
第2条 法第8条第1項の規定に基づき、市長が任命する委員の候補者(以下「候補者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市の職員でない者。ただし、特別職にある者はこの限りでない。
(1) 推薦人が個人の場合 農業者3人以上が連署した農業委員会委員候補者推薦書(一般)(様式第1号)
(2) 推薦人が法人又は団体の場合 農業委員会委員候補者推薦書(団体等)(様式第2号)
(3) 自ら応募する場合 農業委員会委員候補者応募書(様式第3号)
(委員の補充)
第4条 市長は、委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、その補充に努めるものとする。
2 市長は、委員の欠員が湯沢市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年湯沢市条例第38号)第2条の定数の6分の1を超えた場合は、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。