○湯沢市議会会派規程
平成29年9月29日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯沢市議会基本条例(平成25年湯沢市条例第19号)第5条に規定する会派に関し必要な事項を定めるものとする。
(会派結成の届出等)
第2条 議員が会派を結成したときは、会派の代表者(以下「会派代表者」という。)は、会派結成届(様式第1号)により議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙の後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に届け出るものとする。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、遅滞なく会派解散届(様式第3号)により議長に届け出なければならない。ただし、議員の任期満了、辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により、会派に所属する議員が存在しなくなったときは、この限りでない。
(市長への通知)
第3条 議長は、前条に規定する届出を受けたときは、市長に通知するものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、会派に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日議会訓令第1号)
この訓令は、令和3年3月17日から施行する。
附則(令和3年3月19日議会訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。