○湯沢市地区センター条例
平成30年12月21日
条例第26号
(設置)
第1条 地域における住民の生活環境向上のための参加協働のまちづくりの推進、地域の文化及び歴史の伝承並びに学習並びに健康増進等の活動を通じた生涯学習の推進に寄与することを目的として、湯沢市地区センター(以下「地区センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地区センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯沢市山田地区センター | 湯沢市山田字中屋敷135番地1 |
湯沢市三関地区センター | 湯沢市下関字下舞台5番地1 |
湯沢市弁天地区センター | 湯沢市森字熊ノ堂上羽場13番地1 |
湯沢市幡野地区センター | 湯沢市金谷字樋口123番地 |
湯沢市須川地区センター | 湯沢市相川字須川150番地3 |
湯沢市高松地区センター | 湯沢市高松字上地6番地2 |
湯沢市稲庭地区センター | 湯沢市稲庭町字稲庭238番地1 |
湯沢市院内地区センター | 湯沢市下院内字田用橋61番地 |
湯沢市秋ノ宮地区センター | 湯沢市秋ノ宮字山岸146番地 |
湯沢市小野地区センター | 湯沢市小野字油屋敷15番地 |
(職員)
第3条 地区センターに所長及びその他の職員を置くことができる。
(使用時間)
第4条 地区センターの使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 地区センターの休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(使用の許可)
第6条 地区センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地区センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地区センターの使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、地区センターの運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第9条 地区センターを使用する者から、別表第2に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 地区センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地区センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 地区センターの使用の許可に関する業務
(3) 地区センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、地区センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、免除し、又は還付することができる。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった地区センターを速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第16条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第17条 使用者は、地区センターの施設若しくはその附帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(湯沢市生涯学習センター条例の一部改正)
2 湯沢市生涯学習センター条例(平成17年湯沢市条例第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市コミュニティセンター条例の一部改正)
3 湯沢市コミュニティセンター条例(平成17年湯沢市条例第83号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市立公民館条例の一部改正)
4 湯沢市立公民館条例(平成17年湯沢市条例第85号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第4条、第5条関係)
名称 | 使用時間 | 休館日 |
山田地区センター 三関地区センター 弁天地区センター 幡野地区センター 須川地区センター 高松地区センター | 午前8時30分から午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日まで(以下この表において「年末年始」という。) |
稲庭地区センター | 午前9時から午後9時まで | 毎週火曜日及び年末年始 |
院内地区センター 秋ノ宮地区センター 小野地区センター | 午前8時30分から午後9時30分まで | 年末年始 |
別表第2(第9条、第14条関係)
1 普通使用料
名称 | 使用時間 室名 | 開館から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から閉館まで | 冷暖房料 (使用時間区分ごと) |
山田地区センター 須川地区センター 高松地区センター | 講堂 | 830円 | 830円 | 830円 | 410円 |
その他各室 | 300円 | 300円 | 300円 | 150円 | |
三関地区センター | 講堂 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 520円 |
その他各室 | 300円 | 300円 | 300円 | 150円 | |
院内地区センター | 各室 | 300円 | 300円 | 300円 | 150円 |
秋ノ宮地区センター | 遊戯室 | 520円 | 520円 | 520円 | 250円 |
その他各室 | 300円 | 300円 | 300円 | 150円 | |
小野地区センター | 体育室(全面) | 930円 | 930円 | 930円 | 460円 |
体育室(半面) | 460円 | 460円 | 460円 | 230円 | |
その他各室 | 300円 | 300円 | 300円 | 150円 |
2 特別使用料
興行、講習、物品の販売等営利を目的として使用する場合は、普通使用料のほかに特別使用料として使用時間区分ごとに2,610円を徴収する。