○湯沢市漏水の場合における水道料金の減免に関する要綱
平成30年10月31日
水道事業告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、湯沢市水道事業等給水条例(平成17年湯沢市条例第225号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、漏水の場合における料金の減免について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、条例及び湯沢市水道事業等給水条例施行規程(令和2年湯沢市上下水道事業規程第1号)において使用する用語の例による。
(減免の対象となる漏水)
第3条 この告示による料金の減免の対象となる漏水は、水栓使用者等の故意に基づかない事由により発生したもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 給水装置の損傷又は故障に起因するもので、目視による発見が不可能であったと認められるもの
(2) 受水槽(給水を受けるために設けられる水槽をいう。以下同じ。)、受水槽以下の給水管、給水管に直結する給水用具等(以下「受水槽等」という。)の損傷又は故障に起因するもので、目視による発見が不可能であったと認められるもの
(3) 火災、風水害、地震等の災害による給水装置及び受水槽等の損傷又は故障に起因するもの
(4) 給水用具の誤操作によるもの
(5) 入院、施設入所等の事由による水栓使用者等の不在期間中に給水装置及び受水槽等(以下「給水装置等」という。)の損傷又は故障により発生した漏水で、水栓使用者等がその事実を確認できなかったと認められるもの
(6) メーター又はメーター取付け部分の損傷又は故障に起因するもの
(1) 給水装置等の修繕その他必要な措置を実施し漏水を解消した者
(2) 水道の廃止の届出を行った者
(3) 前条第4号の場合において、漏水を解消した者
(減免の適用除外)
第5条 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、水栓使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、料金の減免を行わないものとする。
(1) 漏水を発見することが容易であったと認められる場合
(2) 漏水の事実を把握していた、又は検針等により漏水の疑義を指摘されていたにも関わらず、正当な理由なく漏水修繕その他の必要な措置を行わなかった場合
(3) 市指定給水装置工事事業者以外のものが漏水の修繕工事を行った場合
(4) 漏水のあった給水装置等を凍結防止又は消雪のために使用していたと認められる場合
(減免対象期間)
第6条 料金の減免の対象となる期間は、原則として漏水が発生したと認められる時点の直前のメーター検針時(以下「直前検針時」という。)から直前検針時の次のメーター検針時までの期間とし、漏水等が当該期間を超えて継続したと推定される場合は、直前検針時から直前検針時の次の次のメーター検針時までの期間とする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 漏水箇所の発見が困難である等、特別な事由により漏水の修繕等が長期に渡った場合
(2) 入院、施設入所等により、水栓使用者等が漏水の発生から長期に渡りその事実を確認できなかった場合
(3) その他管理者が特に必要と認める場合
(推定使用水量の認定)
第7条 管理者は、料金を減免する額(以下「減免額」という。)を算定しようとするときは、次に掲げる方法により算定した水量のうち料金の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)が選択したものを、推定使用水量として認定するものとする。この場合において、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切捨てて計算するものとする。
(1) 漏水が発生した年の前年同時期における使用水量(一般家庭においては前年同時期から世帯構成人員に変動がないと認められる場合、店舗等においては前年同時期と比較して使用状況に変動がないと認められる場合に限る。)
(2) 直前検針時の前々回のメーター検針時から直前検針時まで(冬期間を含まない。)の平均水量
(3) 給水装置等の修繕が完了した日、又は漏水が解消された日の直後のメーター検針時から次の検針時までの期間の使用水量
(4) 条例第32条の規定により認定された前年の冬期間の水量(冬期間において発生した漏水に限る。)
(減免申請)
第9条 減免申請者は、料金の減免を受けようとするときは、漏水の修繕が完了した日又はその原因を解消した日の翌日から起算して60日以内に、水道料金減免申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(2) 第4条第2号に該当する者にあっては、水道の廃止の届出書の写し
(3) 第4条第3号に該当する者にあっては、漏水の原因の内容及び当該漏水を解消したことが確認できる書類
附則
この告示は、平成30年10月31日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日上下水道事業告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。


