○湯沢市地区センター管理運営規則
平成31年2月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市地区センター条例(平成30年湯沢市条例第26号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、湯沢市地区センター(以下「地区センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 地区センターは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域づくり活動の支援に関すること。
(2) 生涯学習の推進に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(使用許可の申請)
第3条 地区センターを使用しようとする者は、あらかじめ地区センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、県若しくは市が主催する事業又は市が共催する事業に使用する場合 免除
(2) 障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第43条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持しているものをいう。)が使用する場合 免除
(3) 市内の児童館、保育園、幼稚園、小学校又は中学校が使用する場合 免除
(4) 市内の児童館、保育園、幼稚園、小学校又は中学校の教育関係協議会等が教育活動又は行事に使用する場合 免除(冷暖房料は除く。)
(5) 自治活動を行う市内の団体が使用する場合 免除(冷暖房料は除く。)
(6) 市内に活動拠点を置く福祉団体、NPO、ボランティア団体、同好会、サークル等のうち、市長が認めた団体が使用する場合 減額(冷暖房料は除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除
(使用者の義務)
第7条 使用者がその使用を終えたとき、又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、地区センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う地区センターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、湯沢市公民館使用規則(平成17年湯沢市教育委員会規則第25号。次項において「公民館使用規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、公民館使用規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。