○湯沢市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成31年3月4日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
補助執行事務 | 補助執行職員 |
社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事務 | ふるさと未来創造部の職員 |
稲川勤労青少年ホームの管理運営に関する事務 | ふるさと未来創造部の職員 |
(補助執行事務の専決等)
第3条 補助執行事務の専決及び代決については、湯沢市教育委員会事務局部長以下専決規程(平成17年湯沢市教育委員会訓令第2号)の例による。
(権限の留保)
第4条 補助執行職員は、補助執行事務が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けて事案を処理するものとする。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 取扱い上の異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 重大な疑義若しくは紛議があるとき、又は処理の結果重大な紛争が発生するおそれがあると認められるとき。
2 補助執行職員は、補助執行事務が湯沢市教育長に対する事務委任規則(平成17年湯沢市教育委員会規則第5号)第1条第1項各号のいずれかに該当するときは、教育委員会の会議に付さなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、補助執行に関し必要な事項は、教育委員会が市長と協議して別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。