○湯沢市上下水道事業の設置等に関する条例
令和元年12月19日
条例第18号
湯沢市水道事業の設置等に関する条例(平成17年湯沢市条例第224号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、次の事業を設置する。
(1) 水道事業
(2) 簡易水道事業及び小規模水道
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、次の事業を設置する。
(1) 公共下水道事業
(2) 特定環境保全公共下水道事業
(3) 農業集落排水事業
(4) 特定地域生活排水処理事業
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、簡易水道事業及び小規模水道(以下「簡易水道等事業」という。)に法の規定の全部を適用する。
2 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業(以下「下水道事業」という。)に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業、簡易水道等事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、別表第1のとおりとする。
3 簡易水道等事業の経営の規模は、別表第2のとおりとする。
4 下水道事業の経営の規模は、別表第3のとおりとする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設部上下水道課を置く。
(特別会計)
第5条 法第17条及び令第8条の4の規定により、水道事業及び簡易水道等事業を通じて一の特別会計を設ける。
(利益の処分及び積立金の取崩し)
第6条 法第32条第2項の規定により、管理者は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経たときは、積立金を当該目的以外の使途に使用することができる。
4 減債積立金又は建設改良積立金を当該目的で使用した場合は、その使用した額に相当する額を資本金に組み入れる。
(資本剰余金の処分)
第7条 法第32条第3項の規定により、管理者は、資本剰余金について、次に掲げる方法により処分することができる。
(1) 利益積立金をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額がある場合における、当該残額を限度とした額の取崩し
(2) 資本金の組入れ
(重要な資産の取得及び処分)
第8条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産の買入れ、又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件の面積が5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第10条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第11条 管理者は、法第40条の2第1項の規定に基づき、上下水道事業の業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を、毎事業年度4月1日から9月30日までの分については11月30日までに、10月1日から3月31日までの分については5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 説明書には、次に掲げる事項のほか、11月30日までに提出する説明書においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する説明書においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに説明書を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(湯沢市下水道条例の一部改正)
2 湯沢市下水道条例(平成17年湯沢市条例第213号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 湯沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年湯沢市条例第223号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市水道事業給水条例の一部改正)
4 湯沢市水道事業給水条例(平成17年湯沢市条例第225号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部改正)
5 湯沢市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成18年湯沢市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
6 湯沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成20年湯沢市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市公共下水道事業等区域外流入受益者分担金に関する条例の一部改正)
7 湯沢市公共下水道事業等区域外流入受益者分担金に関する条例(平成20年湯沢市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市湯沢地域特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部改正)
8 湯沢市湯沢地域特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成21年湯沢市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市農業集落排水施設条例の一部改正)
9 湯沢市農業集落排水施設条例(平成22年湯沢市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例の一部改正)
10 湯沢市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成22年湯沢市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市浄化槽条例の一部改正)
11 湯沢市浄化槽条例(平成22年湯沢市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市簡易水道等設置条例等の廃止)
12 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 湯沢市簡易水道等設置条例(平成17年湯沢市条例第141号)
(2) 湯沢市簡易水道等運営協議会設置に関する条例(平成17年湯沢市条例第142号)
(3) 湯沢市簡易水道等布設工事分担金徴収条例(平成17年湯沢市条例第143号)
(4) 湯沢市農業集落排水事業債償還基金条例(平成19年湯沢市条例第59号)
(5) 湯沢市水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成24年湯沢市条例第19号)
附則(令和6年3月22日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 給水区域 | 給水人口(人) | 1日最大給水量(m3) |
湯沢地区水道事業 | 湯沢地区、三関地区、幡野地区(京塚を除く。)、弁天地区、岩崎地区及び須川地区(酒蒔を除く。)一円 | 26,010 | 17,140 |
稲川地区水道事業 | 駒形地区、川連地区、三梨地区及び稲庭地区一円並びに皆瀬地区の一部(菅生、瀬野ヶ沢、藤倉、白沢、仏師ヶ沢) | 9,173 | 3,992 |
備考 給水区域の欄で用いる用語は、市長が別に定める地区及び行政区とする。
別表第2(第3条関係)
名称 | 給水区域 | 給水人口(人) | 1日最大給水量(m3) |
山田簡易水道 | 田ノ沢、上ノ宿上、上ノ宿下、土沢、堂ケ沢、六日町上、六日町下、福島、新二井田、二井田、中学校通り、荻生田、松ノ木上丁、松ノ木下丁、山田団地第一、山田団地第二、川原、中屋敷、蓮台寺、深堀一区、深堀二区、深堀三区、中川原一、中川原二、宮渕一区、宮渕二区、宮渕三区、新城、外堀上、外堀下、坊中、中田、間木沢、八幡林、切畑上、切畑下、石塚上区、石塚下区 | 4,690 | 2,462.00 |
高松簡易水道 | 戸平、久根合、明戸、中屋敷、中村、上地 | 782 | 218.50 |
高松東部簡易水道 | 沼ノ沢、高野、坊ヶ沢、三途川の一部 | 194 | 50.60 |
宇留院内簡易水道 | 宇留院内 | 301 | 76.75 |
院内簡易水道 | 下馬場、新馬場、桂川の一部、常盤町、内町、御屋敷、横丁、田用橋、小沢、町後、松根、下中通、上中通、八丁、荒町、山ノ田、長倉、落合 | 2,360 | 834.00 |
横堀・小野簡易水道 | 愛宕町、白銀町、新地、上旭町、下旭町、小町の里、堺1、堺2、古戸、上谷地、宮内、寺町、飯塚、十日町、水口、大水口、中泊、御返事、平城、泉沢 | 3,538 | 1,226.00 |
三ツ村簡易水道 | 三ツ村 | 280 | 42.00 |
川井簡易水道 | 川井、川連、役内の一部 | 400 | 110.00 |
湯ノ岱簡易水道 | 湯端、湯ノ岱、上ワ野、殿上 | 480 | 190.60 |
磯簡易水道 | 磯 | 165 | 24.00 |
野中簡易水道 | 堰ノ口の一部、下幅の一部、山岸、城ノ内、野中 | 310 | 46.00 |
真木簡易水道 | 真木 | 115 | 17.00 |
南沢簡易水道 | 南沢 | 115 | 18.00 |
小沢簡易水道 | 小沢 | 120 | 18.00 |
小安簡易水道 | 小安 | 450 | 81.00 |
湯元簡易水道 | 湯元 | 480 | 340.00 |
羽場簡易水道 | 羽場 | 146 | 45.00 |
板戸簡易水道 | 板戸の一部 | 315 | 171.00 |
長石田簡易水道 | 長石田、下生内の一部 | 118 | 40.00 |
貝沼・皿小屋簡易水道 | 貝沼、皿小屋、若畑 | 413 | 137.00 |
中生簡易水道 | 中ノ台、下生内の一部、上生内 | 260 | 78.00 |
落合・沖ノ沢簡易水道 | 落合、沖ノ沢 | 106 | 32.00 |
泥湯小規模水道 | 泥湯 | 35 | 26.00 |
下新田小規模水道 | 下新田 | 32 | 7.20 |
岳ノ下小規模水道 | 岳ノ下の一部 | 70 | 10.00 |
小渕ヶ沢小規模水道 | 小渕ヶ沢 | 73 | 13.00 |
中山小規模水道 | 岳ノ下の一部 | 25 | 3.00 |
矢地ノ沢小規模水道 | 矢地ノ沢 | 41 | 10.25 |
市野小規模水道 | 市野 | 87 | 17.40 |
備考 給水区域の欄で用いる用語は、市長が別に定める地区及び行政区とする。
別表第3(第3条関係)
名称 | 規模 | ||
公共下水道事業 | 公共下水道事業 | 計画処理区域 | 湯沢市の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域 |
計画処理区域面積 | 818.0ヘクタール | ||
計画処理人口 | 13,060人 | ||
計画1日最大処理水量 | 8,800立方メートル | ||
特定環境保全公共下水道事業 | 計画処理区域 | 湯沢市の区域のうち下水道法第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域 | |
計画処理区域面積 | 175.8ヘクタール | ||
計画処理人口 | 4,279人 | ||
計画1日最大処理水量 | 2,280立方メートル | ||
農業集落排水事業 | 計画処理区域面積 | 189.1ヘクタール | |
計画処理人口 | 6,000人 | ||
計画1日最大処理水量 | 1,456.4立方メートル | ||
特定地域生活排水処理事業 | 整備区域 | 公共下水道事業の計画処理区域及び農業集落排水事業の計画処理区域以外の区域 |