○湯沢市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任用」とは、現に会計年度任用職員でない者を会計年度任用職員の職に任命することをいう。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員の任用の手続及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

3 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の実績に基づき行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質上、公募により難いと任命権者が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度の任用」という。)は、原則2回を上限とする。

6 公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 任用する職と職務の内容が同一である前年度に設置されていた会計年度任用の職に任命されていた者であること。

(3) 前年度において法第29条及び湯沢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年湯沢市条例第37号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において任期を更新することができる。

(任用等の手続)

第5条 会計年度任用職員の配置を要求する課所長(以下「課所長」という。)は、会計年度任用職員配置(更新)要求書(様式第1号)を総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。

2 総務課長は、会計年度任用職員の任用又は任期の更新をするときは、会計年度任用職員任用(更新)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用の期間)

第6条 会計年度任用職員の条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して1月とする。

2 前項の規定による期間の終了前に任命権者が別段の措置をしないときは、当該期間が終了した日の翌日から正式採用になるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第7条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の開始後1月において、実際に勤務した日数が15日に満たないときは、当該日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間は、当該職員の任期を超えることができない。

(退職)

第8条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職するものとする。

(1) 任用期間が終了したとき。

(2) 辞職の願い出をし、任命権者に承認されたとき。

(解雇予告)

第9条 任命権者は、会計年度任用職員を解雇しようとするときは、少なくとも30日前に解雇予告書(様式第3号)により当該会計年度任用職員に予告しなければならない。ただし、当該会計年度任用職員の責による理由によって解雇するときは、この限りでない。

(服務)

第10条 会計年度任用職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念し、法及び湯沢市職員服務規程(平成17年湯沢市訓令第20号)を忠実に守らなければならない。

(懲戒)

第11条 会計年度任用職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当し、これに対し懲戒処分をする場合の手続及び効果は、湯沢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第12条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第35号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第13条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

2 健康診断は、一般職の常勤職員の場合に準ずることができるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による会計年度任用職員の選考その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、これを行うことができる。

(令和3年3月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湯沢市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月26日 規則第5号

(令和3年3月15日施行)