○湯沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湯沢市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表の遡及改定の適用除外)

第2条の2 条例第4条第2項に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、任期が3箇月以内のフルタイム会計年度任用職員(同項条例第11条において適用する場合は、任期が3箇月以内又は勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員)とする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 条例第6条に規定するフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、その者の職種が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種の欄に定められているときは当該職種の項に定める基礎号給とし、当該欄に定められていないときは条例第5条第1項に定める職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の適用については、職種別基準表において定める場合を除き、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分の例による。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して湯沢市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年湯沢市規則第44号)別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者への職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 条例第6条第2項に規定する職務の性質上この規則に定める基準により難い職にある者の給料の額は、第3条から前条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 湯沢市ビジネス支援センター ゆざわ―Bizセンター長 月額1,000,000円

(2) 外国語指導助手 月額330,000円以内で別に定める額

(3) 小学校外国語活動支援員 月額250,000円

(4) 部活動指導員 時間額1,600円

(5) 建築専門員 月額369,000円以内で別に定める額

(6) 地域おこし協力隊 月額200,000円

2 前項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同項中「給料」とあるのは、「報酬」と読み替えるものとする。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年湯沢市条例第50号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(通勤手当)

第10条 条例第7条において準用する給与条例第7条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。この場合において、同条第3項中「最初の月の市長が規則で定める日」とあるのは、「翌月21日(その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第7条において準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、同条例第11条に規定する休日勤務手当及び同条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第7条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第7条において準用する給与条例第11条第2項の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第7条において準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年湯沢市規則第36号)第9条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第7条において準用する給与条例第14条第1項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第8条第1項において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。この場合において、同条例第15条中「市長が規則で定める日」とあるのは「給料の支給日」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる職のフルタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第9条の規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第12条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第15条第1項において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。この場合において、同条例第15条中「市長が規則で定める日」とあるのは「報酬の支給日」と読み替えるものとする。

2 条例第15条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第15条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第12条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第13条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第14条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 第1項の規定にかかわらず、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる職のパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

(報酬の支給)

第20条 条例第16条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償の支給)

第22条 条例第19条に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、給与条例第7条の3第1項各号及び第2項から第6項まで規定の例により支給する。この場合において、同条第3項中「最初の月の市長が規則で定める日」とあるのは、「翌月21日(その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)」と読み替えるものとする。

(地域別最低賃金との関係)

第23条 条例及びこの規則の規定により算出したフルタイム会計年度任用職員の給料月額又はパートタイム会計年度任用職員の報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金の額(以下「最低賃金額」という。)を下回る場合は、当該フルタイム会計年度任用職員の給料月額又はパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員の給料月額 最低賃金額に7.75を乗じて得た額に、1年間の暦日数から湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日の日数を減じた日数を12で除した日数(小数点以下第1位までとし、第2位を切り上げた日数。)を乗じた額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。)

(2) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 前号の額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り上げた額。)

(3) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 最低賃金額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。)

(4) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額 最低賃金額

(この規則により難い場合の措置)

第24条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年9月23日規則第35号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年6月17日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年7月26日規則第29号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

保育士

高校卒

1

1

1

25

保健師、助産師、看護師

1

13

1

50

看護助手、医療事務の職種

1

1

1

25

在宅医療・介護連携支援相談員

1

9

1

25

司書、図書館協力員、子ども読書活動支援員

1

1

1

25

湯沢市ビジネス支援センターゆざわ―Bizに勤務する事務補助員

1

37

1

37

事務補助員(湯沢市ビジネス支援センターゆざわ―Bizに勤務するものを除く。)、学習補助員その他これらに準じる職種

1

1

1

25

家庭相談員、消費生活相談員、就労支援員その他これらに準じる職種(別に定めるものを除く。)

1

1

1

25

ICT支援員

1

33

1

33

備考

この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

湯沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月26日 規則第6号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月26日 規則第6号
令和2年9月23日 規則第35号
令和3年6月17日 規則第19号
令和3年7月26日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年9月28日 規則第22号
令和5年12月22日 規則第44号