○湯沢市会計年度任用技能労務職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年湯沢市条例第51号)第4条に規定する会計年度任用技能労務職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)に支給する給与の額及び支給方法に関するもののほか、会計年度任用技能労務職員に支給する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用技能労務職員 会計年度任用技能労務職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員
(2) パートタイム会計年度任用技能労務職員 会計年度任用技能労務職員のうち、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員
(フルタイム会計年度任用技能労務職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用技能労務職員の給料については、湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成17年湯沢市規則第46号)第2条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)を準用する。
(フルタイム会計年度任用技能労務職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用技能労務職員の職務の級は、前条において準用する給料表の1級とし、その基準となるべき標準的な職務の内容は、定型的又は補助的な業務を行う職務とする。
(フルタイム技能労務会計年度任用職員となった者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用技能労務職員の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)によるほか、湯沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年度湯沢市条例第16号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(フルタイム技能労務会計年度任用職員の給与の支給方法等)
第6条 フルタイム会計年度任用技能労務職員の給与の支給、勤務1時間あたりの給与額、給与の減額及び給与の支給方法については、条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用技能労務職員の報酬)
第7条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用技能労務職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1週間当たりの勤務時間を湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用技能労務職員の報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用技能労務職員の報酬の額は、基準月額を155で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用技能労務職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から前条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用技能労務職員の時間外勤務等に係る報酬)
第8条 パートタイム会計年度任用技能労務職員の時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び宿日直に係る報酬の額及び支給方法については、条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用技能労務職員の期末手当)
第9条 パートタイム会計年度任用技能労務職員の期末手当の支給については、条例の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用技能労務職員の通勤に係る費用弁償)
第10条 パートタイム会計年度任用技能労務職員が湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年湯沢市条例第50号)第7条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、条例の適用を受ける職員の例による。
(公務のために旅行する会計年度任用技能労務職員の費用弁償等)
第11条 フルタイム会計年度任用技能労務職員が公務のため旅行するときは、湯沢市職員等の旅費に関する条例(平成17年湯沢市条例第53号)の規定により、当該旅行に係る旅費を支給する。
2 パートタイム会計年度任用技能労務職員が公務のために旅行するときは、湯沢市職員等の旅費に関する条例の規定の例により、当該旅行に係る費用の額に相当する額を費用弁償として支給する。
(その他)
第12条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用技能労務職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
除雪オペレータ | 高校卒 | 1 | 43 | 1 | 63 |
運転技師 | 1 | 17 | 1 | 45 | |
運転手(主にスクールバスの運転業務をする者) | 1 | 9 | 1 | 41 | |
夏季作業員 | 1 | 17 | 1 | 45 | |
大堰監視員 | 1 | 33 | 1 | 33 | |
稲川スキー場に勤務する者(索道技術管理者等のスキー場運営上の資格を有する者) | 1 | 5 | 1 | 37 | |
稲川スキー場に勤務する者(上記以外) | 1 | 5 | 1 | 25 | |
老人福祉センター緑風荘に勤務する主任管理員 | 1 | 29 | 1 | 29 | |
循環型農業推進センターに勤務する作業員(重機の操作を行う者) | 1 | 17 | 1 | 41 | |
循環型農業推進センターに勤務する作業員(上記以外) | 1 | 9 | 1 | 33 | |
施設管理員、調理員、作業員、運転業務等に従事する職その他これらに準じる職種(別に定めるものを除く。) | 1 | 1 | 1 | 25 |
備考
この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。