○湯沢市上下水道料金等徴収事務委託規程
令和2年3月31日
上下水道事業規程第3号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、湯沢市上下水道事業に係る上下水道料金等(以下「料金等」という。)の徴収事務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収事務)
第2条 料金等の徴収事務(以下「徴収事務」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 窓口業務
(2) 収納・調定業務
(3) 滞納整理業務
(4) 給水停止業務
(5) 下水道負担金等調定収納業務等
(6) 前各号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた業務
(委託の基準)
第3条 管理者は、次に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認める者に徴収業務を委託することができる。
(1) 徴収業務をその者に委託することにより、料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 委託された徴収業務を十分遂行する意思と能力を有する者であること。
(3) 徴収業務を委託した場合において、徴収及び収納された料金等の保管が安全であると認められる者であること。
(収納できる料金等の範囲)
第4条 管理者から徴収業務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)の収納できる料金等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 湯沢市水道事業等給水条例(平成17年湯沢市条例第225号)第29条の水道料金、第36条の加入金、第37条の手数料
(2) 湯沢市下水道条例(平成17年湯沢市条例第213号)第16条の下水道使用料、第23条の手数料、第24条の延滞金及び第25条の督促手数料
(3) 湯沢市農業集落排水施設条例(平成22年湯沢市条例第26号)第14条の農業集落排水施設使用料、第18条の督促手数料及び第19条の延滞金
(4) 湯沢市浄化槽条例(平成22年湯沢市条例第28号)第4条の浄化槽使用料、第6条の督促手数料及び第7条の延滞金
(5) 湯沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成20年湯沢市条例第3号)第4条の受益者負担金、第12条の督促手数料及び第13条の延滞金
(6) 湯沢市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成18年湯沢市条例第11号)第5条の受益者分担金、第10条の督促手数料及び第11条の延滞金
(7) 湯沢市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成22年湯沢市条例第27号)第5条の受益者分担金、第10条の督促手数料及び第11条の延滞金
(8) その他水道事業及び下水道事業の収入金
(契約の締結)
第5条 管理者は、徴収事務を私人に委託する場合は、徴収事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)との間に契約を締結しなければならない。
(告示)
第6条 管理者は、徴収業務を委託したときは、次に掲げる事項を告示し、公表するものとする。告示した事項に変更がある場合も同様とする。
(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)
(2) 委託期間
(3) 委託業務の範囲
(4) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(受託者の責務)
第7条 受託者は、徴収事務の執行に関し常にこの規程及び契約条項を遵守しなければならない。
(報告書の提出)
第8条 受託者は、毎月末日に徴収事務に係る報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。
(身分証明書)
第9条 受託者は、徴収事務に従事する者(以下「徴収事務従事者」という。)に管理者の交付する身分証明書を常に携帯させ、必要と認めるときは、これを提示させなければならない。
(料金等の払込み)
第10条 受託者は、徴収した料金等を管理者の指定する湯沢市上下水道事業出納取扱金融機関の口座へ金融機関の翌営業日までに払い込まなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
2 受託者は、前項の規定により料金等の払い込みをしたときは、その内容を示す計算書を速やかに管理者に提出しなければならない。
(検査)
第11条 管理者は、徴収事務について受託者に報告を求め、又は書類、棚卸資産等の検査をすることができる。
(損害賠償)
第12条 受託者は、管理者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により賠償することが適当でないと管理者が認めたときは、この限りでない。
(届出の義務)
第13条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 受託者の住所等に異動があったとき。
(2) 身分証明書その他徴収事務に必要な帳簿等を損傷し、又は紛失したとき。
(3) 徴収事務従事者に異動があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた事項
(契約の解除)
第14条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約条項に違反したとき。
(2) 管理者に損害を与え、又は信用を傷つける行為があったとき。
(3) 契約の解除を申し出たとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が委託することが不適当と認めたとき。
(事務引継ぎ)
第15条 受託者は、契約期間が満了したとき、又は前条の規定による契約の解除があったときは、管理者が別に定める日までに、徴収事務に関する一切の事務を整理して、管理者の指定する者に引き継がなければならない。
(守秘義務)
第16条 受託者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。