○湯沢市農業集落排水施設条例施行規程
令和2年3月31日
上下水道事業規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、湯沢市農業集落排水施設条例(平成22年湯沢市条例第26号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定水量)
第2条 条例第4条第6号に規定する認定水量は、1人1月当たり、6立方メートルとする。
(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下この項において「申請地」という。)の付近見取図(位置図)
(2) 次の事項を記載した平面図、縦断面図及び配管図
ア 申請地付近の道路及び農業集落排水施設の位置
イ 建築物内の汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の位置、形状、寸法及び勾配
エ 汚水ます及び除害施設の位置
オ その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 除害施設又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法その他を表示した図面
(4) 設計書及び材料調書
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(排水設備等の軽微な変更等)
第4条 条例第8条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更等とは、次に掲げるものとする。
(1) 汚水ますのふたの据付け又は取替え
(2) 防臭装置及びその他附属装置の修繕工事
(排水設備等の設置基準等)
第5条 条例第10条に規定する管理者が定める基準は、社団法人地域資源循環技術センターの定める農業集落排水施設設計指針によることを原則とする。
2 地下室その他汚水の自然流下ができない箇所には、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けなければならない。
3 汚水以外の排水施設等に損傷を与える物質を継続して排出する者は、除害施設(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項に規定する除害施設をいう。以下同じ。)を設けるなど必要な措置を講じなければならない。
(1) 施設付近の見取図(位置図)
(2) 工場又は事業所内の配置図
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 除害施設の新設等の工事が完了したときは、除害施設新設等工事完了届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
3 除害施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、水質管理責任者選任届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(排除汚水量算出等に係る取扱い)
第9条 水道のみを使用している使用者から使用料算定方法の変更の届出があったときの排除汚水量は、条例第15条第3項第1号の規定にかかわらず、水道の使用水量とすることができる。
3 管理者は、前項の算定方法変更届があったときはその内容を確認し、相違ないと認めたときは、届出があった日の属する月の翌月の定例日から変更後の算定方法を適用するものとする。ただし、届出があった日が月の末日(その日が湯沢市の休日を定める条例(平成17年湯沢市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その前日。以下同じ。)の場合は、翌々月の定例日から適用するものとする。
5 第2項の算定方法変更届の提出後に変更が生じたときは、再度すみやかに算定方法変更届を提出しなければならない。
6 条例第15条第3項第1号に規定する住民基本台帳に登載されている人数は、使用料を算定する月の前々月の末日における住民基本台帳に登載されている人数とする。ただし、入院、入所等の届出があったときは、届出があった日の属する月の翌月(届出があった日が月の末日の場合は、翌々月。)の定例日から住民基本台帳に登載されている人数を変更することができるものとする。
8 第6項ただし書の規定による入院、入所等の届出に変更が生じたときは、再度すみやかに算定人数変更届を提出しなければならない。
9 新たな使用開始等の届出があったときの算定人数は、使用開始又は再開年月日の前月末日における住民基本台帳に登載されている人数とする。
(排除汚水量の認定基準)
第10条 条例第15条第3項第2号の規定による申告は、農業集落排水施設排除汚水量認定特例申告書(様式第12号)によるものとする。
2 条例第15条第3項第2号に規定する排除汚水量の認定は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計測装置を設置している場合は、当該計測装置により測定した使用量とする。
(2) 計測装置を設置していない場合は、使用者から提出される農業集落排水施設排除汚水量認定申請書(様式第13号)に基づき、使用者の従業員数、業態、揚水設備使用状況その他の事項を考慮して認定する。
3 積雪により検針ができない期間(1月から4月までの期間及び12月)における排除汚水量は暫定汚水とし、5月に実施される検針により前5箇月分の排除汚水量を精算するものとする。
(用途)
第11条 条例別表第2の用途は、次に掲げるもののうち、管理者がその使用目的に照らし合わせ決定する。
(1) 一般用 公衆浴場等用以外で使用するものをいう。
(2) 公衆浴場等用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により統制額の指定を受けた公衆浴場及びプールで使用するものをいう。
(端数計算)
第13条 条例第19条の規定による延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略