○湯沢市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規程

令和2年3月31日

上下水道事業規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、湯沢市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成22年湯沢市条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の分担基準)

第2条 条例第5条の規定による受益者分担金(以下「分担金」という。)の額は、受益者の事業の区分に応じて定めるものとする。

2 前項に規定する事業の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般用 一般家庭、別荘その他これに類するものをいう。

(2) 一般営業用 建築物の延べ床面積に対する営業用部分の面積が2分の1未満の併用住宅その他これに類するものをいう。

(3) 団体用・営業用 前2号に掲げるもの以外のものをいう。

3 加算額の算定に係る換算処理人口については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に基づく日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)」により算定するものとする。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書(様式第1号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

(分担金の納付の通知)

第4条 分担金の納付の通知は、農業集落排水事業受益者分担金納付通知書(様式第2号。以下「納付通知書」という。)によるものとする。

(分担金の納付)

第5条 条例第6条第3項の規定により分担金を分割納付する場合の各年度における納期は、次のとおりとし、納期限の日が土曜日又は休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その翌日若しくは翌々日の休日等でない日を納期限とする。ただし、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

納期

納付期間

第1期

6月1日から同月30日まで

第2期

9月1日から同月30日まで

第3期

11月1日から同月30日まで

第4期

2月1日から同月末日まで

2 管理者は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、又は前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を別に定めることができる。

3 分担金を分割納付する場合の各年度における納期ごとの納付額は、分担金の額を納期の数で除して得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は全て最初の年度の第1期分の納付額に合算する。

(分担金の一括納付等)

第6条 条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が決定通知書に記載された分担金の全額を、納付を開始すべき初年度の第1期内に納付することをいう。

2 条例第6条第3項ただし書に規定する申出又は納付すべき分担金の残額を一括して繰上納付する場合は、農業集落排水事業受益者分担金一括納付等申出書(様式第3号)によるものとする。ただし、受益者が納付通知書により一括納付したときは、一括納付の申出をしたものとみなす。

3 管理者は、前項の申出があったときは、当該申請者に対し、農業集落排水事業受益者分担金納付方法変更通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(端数計算)

第7条 条例第11条の規定による延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(分担金の繰上げ徴収)

第8条 管理者は、既に分担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期限前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産について、強制換価手続(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続きをいう。)が開始されたとき。

(2) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が不正の手段により、分担金の徴収を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。

2 管理者は、前項の規定により分担金を繰り上げて徴収しようとするときは、農業集落排水事業受益者分担金納期限変更通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第9条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準(別表第1)に基づき、その適否を審査決定し、その結果を10日以内に農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第10条 前条の規定により徴収猶予を受けた者は、徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予事項消滅届(様式第8号)により、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届け出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、10日以内に農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第11条 条例第8条第2項の規定により、分担金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、決定通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書が提出されたときは、農業集落排水事業受益者分担金減免基準(別表第2)に基づき、その適否を審査決定し、その結果を10日以内に農業集落排水事業受益者分担金減免承認(不承認)決定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときには、遅滞なくその旨を農業集落排水事業受益者分担金減免事項消滅届(様式第12号)により、管理者に届け出なければならない。

(過誤納金)

第12条 管理者は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、遅滞なく当該受益者に農業集落排水事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第13号)により、通知するものとする。

(還付加算金)

第13条 管理者は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、当該還付加算金に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

(納付代理人の申告)

第14条 受益者が、市内に住所、居所、事業所等を有しない場合には、分担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に居住し独立の生活を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付代理人を定めたときは、農業集落排水事業受益者分担金納付代理人申告書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更又は廃止した場合もまた同様とする。

(受益者の変更)

第15条 条例第9条の規定により受益者の変更をする場合は、農業集落排水事業受益者変更届出書(様式第15号)によるものとする。

(住所等の変更)

第16条 受益者又は納付代理人は、住所、居所、事務所等を変更したときは、速やかに農業集落排水事業受益者(納付代理人)住所等変更申告書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予事項

被害及び療養の程度

猶予期間

摘要

条例第7条第1号

1 災害により被害を受けたとき。

(火災については損失割合、震災風水害については破壊割合)

①30%以上

1年以内

公の罹災証明を得られるもの

②50%以上

2年以内

③100%

3年以内

2 盗難にあったとき。(時価)

30万円以上

1年以内

警察署の盗難届出書を得られるもの

50万円以上

1年6箇月以内

100万円以上

2年以内

3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

療養の程度

①1年以上

1年以内

医師の診断書を得られるもの

②3年以上

2年以内

条例第7条第2号

4 その状況により徴収を猶予する必要があると認められるとき。

その都度管理者が定める。

別表第2(第11条関係)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

該当条項

項目

主な建築物

減免率

(%)

条例第8条第2項第1号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による学校に係る建築物

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園等

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設に係る建築物

母子生活支援施設、老人ホーム、保育所等国公立の社会福祉施設に係る建築物

75

国公立の医療施設に係る建築物

病院、診療所等

25

国公立の一般庁舎に係る建築物

一般庁舎、事務所等

50

有料の公務員宿舎に係る建築物

宿舎、職員寮、アパート等

25

社会教育又は体育運動施設に係る建築物

文化会館、公民館、体育館、図書館、青少年センター、屋外体育施設等

75

遺史跡文化財保存に係る建築物

文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は県若しくは市の文化財保護条例等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設に係る建築物

100

公営住宅に係る建築物


25

条例第8条第2項第2号

国又は地方公共団体が企業の用に供している建築物

国の特別会計に属する行政財産又は企業財産に係る建築物

国有林野等に係る建築物

25

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく県又は市の企業財産に係る建築物

水道電気事業等に係る建築物

条例第8条第2項第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している建築物

公園施設、公衆用トイレ等

100

条例第8条第2項第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有する建築物


100

条例第8条第2項第5号

農業集落排水事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有する建築物


提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲で管理者が認定する。

条例第8条第2項第6号

その状況により特に減免する必要があると認められる建築物

社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る建築物(当該施設の管理者又は職員が居住に使用する建築物を除く。)

社会福祉法第2条に基づく社会福祉施設に係る建築物(母子生活支援施設、老人ホーム、保育所等)

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人が、第2条本文に規定する目的のため使用する建築物及びこれらに類する建築物(本来の目的に供しない建築物を除く。)

納骨堂

100

学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園等

75

町内会、自治会等が所有又は使用する集会所


100

管理者が特に減免する必要があると認めた建築物


その都度管理者が定める。

様式 略

湯沢市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規程

令和2年3月31日 上下水道事業規程第12号

(令和2年4月1日施行)