○湯沢市指定居宅サービス事業者等の指定に係る事前協議に関する要綱

令和4年7月13日

告示第110号

湯沢市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定申請における事前申出等に関する要綱(平成19年湯沢市告示第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び湯沢市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(令和4年湯沢市規則第14号、以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業者(以下「事業者」という。)の指定に係る事前協議に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象サービス)

第2条 事前協議手続の対象とするサービス(以下「対象サービス」という。)は、市に指定権限のある事業者の対象サービスとする。

(事前協議)

第3条 新たに事業所を設置し、対象サービスに係る事業者の指定を受けようとする者(以下「指定申請予定者」という。)は、事業所の工事に着手する前に、事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に協議しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業所の設置予定地の位置図

(3) 土地及び建物の図面

(4) 土地の登記事項証明書

(5) 建物の登記事項証明書(既存の建物を事業所として利用する場合に限る。)

(6) 賃貸借契約書の写し(未契約の場合は、賃貸借契約書案の写し)

(7) 事業所の開設スケジュールが確認できる書類

(8) その他市長が必要と認める書類又は図面

(審査)

第4条 市長は、前条の事前協議書の提出があったときは、次の事項に留意し審査を行うものとする。

(1) 事業の具体性

(2) 湯沢市老人保健福祉計画・湯沢市介護保険事業計画(以下「計画」という。)における介護給付対象サービス見込量との整合性

2 市長は、指定申請予定者が指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとするときは、湯沢市地域密着型サービス運営委員会に前条の規定による事前協議書の内容を諮問し、答申を得るものとする。

(協議結果の通知)

第5条 市長は、前条における審査の結果を、指定申請予定者へ事前協議結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(協議内容の変更)

第6条 指定申請予定者は、第3条の規定による協議内容に変更が生じた場合は、事前協議変更申出書(様式第4号)に次に掲げる書類又は図面を添えて、市長に申し出なければならない。

(1) 変更後の内容がわかる書類又は図面

(2) その他市長が必要と認める書類又は図面

(協議内容の取下げ)

第7条 指定申請予定者は、第3条の規定による協議の内容を取り下げる場合は、速やかに、事前協議取下申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める

1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の湯沢市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定申請における事前申出等に関する要綱(平成19年湯沢市告示第47号)に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(湯沢市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の事前協議事業者選定等に関する要綱の廃止)

3 湯沢市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の事前協議事業者選定等に関する要綱(平成19年湯沢市訓令第39号)は、廃止する。

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湯沢市指定居宅サービス事業者等の指定に係る事前協議に関する要綱

令和4年7月13日 告示第110号

(令和4年8月1日施行)