○湯沢市複合公共施設条例
令和4年12月16日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条―第14条)
第2章 指定管理(第15条―第19条)
第3章 湯沢生涯学習センター及び湯沢公民館(第20条・第21条)
第4章 湯沢図書館(第22条・第23条)
第5章 湯沢市子育て支援総合センター(第24条・第25条)
第6章 歴史展示室(第26条・第27条)
第7章 市民活動センター(第28条・第29条)
第8章 駐車場(第30条―第35条)
第9章 その他(第36条―第39条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 子どもから高齢者まで多くの世代が集い、多様な学習及び活動の場を創出するとともに、子育て支援の充実や地域の活性化を図るため、湯沢市複合公共施設(以下「複合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市複合公共施設
(2) 位置 湯沢市表町二丁目
(事業)
第3条 複合施設においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習活動の推進に関する事業
(2) 公民館に関する事業
(3) 図書館に関する事業
(4) 子育て支援に関する事業
(5) 歴史資料の展示に関する事業
(6) 市民活動の推進に関する事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の設置目的を達成するために必要な事業
(施設)
第4条 複合施設に次に掲げる施設を置く。
(1) 湯沢市生涯学習センター条例(平成17年湯沢市条例第82号。以下「生涯学習センター条例」という。)に規定する湯沢市湯沢生涯学習センター
(2) 湯沢市立公民館条例(平成17年湯沢市条例第85号。以下「公民館条例」という。)に規定する湯沢市立湯沢公民館
(3) 湯沢市立図書館条例(平成17年湯沢市条例第86号。以下「図書館条例」という。)に規定する湯沢市立湯沢図書館
(4) 湯沢市子育て支援総合センター条例(平成27年湯沢市条例第8号。以下「子育て支援総合センター条例」という。)に規定する湯沢市子育て支援総合センター
(5) 歴史展示室
(6) 市民活動センター
(7) 駐車場
(管理)
第5条 複合施設は、前条各号に掲げる施設相互の連携を図り、施設の全体を一体的に管理するものとする。
施設 | 部屋等 | 使用時間 | 休館日 |
湯沢生涯学習センター | 午前9時から午後9時30分まで | 12月29日から翌年1月3日までの日 | |
湯沢公民館 | |||
湯沢図書館 | 午前9時から午後7時30分まで | (1) 12月29日から翌年1月3日までの日 (2) 特別図書整理期間(年5日程度) (3) 図書整理日(毎月最初の平日。ただし、その日が前2号に掲げる日又は土曜日に当たるときは、その直後の平日とする。) | |
子育て支援総合センター | ハイハイコーナー、キッズコーナー、ゆったりスペース、相談室 | 午前9時から午後5時30分まで | 12月29日から翌年1月3日までの日 |
一時預かりルーム | 午前9時から午後5時まで | ||
歴史展示室 | 午前9時から午後5時まで | ||
市民活動センター | 午前9時から午後9時まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、使用時間若しくは休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(施設の使用許可)
第7条 複合施設を使用しようとする者に対する許可は、この条例に定めるもののほか、個別施設条例の定めるところによる。
2 市民活動センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用を制限することができる。この場合において、複合施設を使用する者(以下「使用者」という。)に損害が生じても市長等はその責を負わない。
(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 職員の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第10条 使用者から、別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の不還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第12条 市長が必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備等の許可)
第13条 使用者は、施設及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ市長等の許可を受けなければならない。
(使用者の原状回復義務)
第14条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条の規定により使用許可を取り消されたとき又は使用を停止されたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長等がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
第2章 指定管理
(指定管理者による管理)
第15条 複合施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第16条 複合施設の指定管理者の指定の手続等は、設置する施設について一体的に行うほか、湯沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年湯沢市条例第64号)に定めるところによる。
(指定管理者の業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 複合施設の運営、施設等の維持管理及び安全対策に関する業務
(3) 複合施設の施設等の使用の許可に関する業務
(4) 複合施設の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、免除し、又は還付することができる。
(指定管理者の原状回復義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった複合施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
第3章 湯沢生涯学習センター及び湯沢公民館
(目的)
第20条 湯沢市湯沢生涯学習センター(以下「湯沢生涯学習センター」という。)及び湯沢市立湯沢公民館(以下「湯沢公民館」という。)は、生涯学習の拠点施設としての役割及び市民の身近な学びの場としての役割を担うことで、生涯学習の機会の増加及び学習の質の向上に寄与することを目的とする。
(関係条例)
第21条 複合施設に設置する湯沢生涯学習センター及び湯沢公民館の設置及び管理については、この条例に定めるもののほか、生涯学習センター条例及び公民館条例の定めるところによる。
第4章 湯沢図書館
(目的)
第22条 湯沢市立湯沢図書館(以下「湯沢図書館」という。)は、学習活動及び情報収集の場として機能するとともに、専門的な情報を提供する等の機能を充実させることにより、様々な世代の学習及び文化活動に寄与することを目的とする。
(関係条例)
第23条 複合施設に設置する湯沢図書館の設置及び管理については、この条例に定めるもののほか、図書館条例の定めるところによる。
第5章 湯沢市子育て支援総合センター
(目的)
第24条 湯沢市子育て支援総合センター(以下「子育て支援総合センター」という。)は、子育て支援に関する総合的な事業を行うことにより、次代を担う子どもの心身の健やかな育成を図り、もって児童の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(関係条例)
第25条 複合施設に設置する子育て支援総合センターの設置及び管理については、この条例に定めるもののほか、子育て支援総合センター条例の定めるところによる。
第6章 歴史展示室
(目的)
第26条 歴史展示室は、湯沢市の歴史や文化を分かりやすく公開することで、理解及び知識を深める市民の学びの場として寄与することを目的とする。
(事業)
第27条 歴史展示室においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化財の展示及び活用に関する事業
(2) 文化財を通じた市民の主体的な郷土学習の支援に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、複合施設の設置目的を達成するために必要な事業
第7章 市民活動センター
(目的)
第28条 市民活動センターは、市民の多様かつ自主的な活動を支援し、市民参加型の協働のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第29条 市民活動センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 公益的な非営利の活動を自主的及び主体的に行う市民の団体(以下「市民活動団体」という。)の交流及び連携の促進に関する事業
(2) 市民活動団体への市民活動センターの提供に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、複合施設の設置目的を達成するために必要な事業
第8章 駐車場
(駐車場の設置)
第30条 駐車場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市複合公共施設駐車場
(2) 位置 湯沢市表町二丁目
(供用時間等及び使用可能自動車の種類)
第31条 駐車場の供用時間は午前0時から午後12時までとし、年中無休とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、供用時間を変更し、又は休業日を定めることができる。
3 駐車場に駐車させることができる自動車の種類は、規則で定める。
(使用の拒否)
第32条 市長は、駐車場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 他の自動車の駐車に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営上支障があると認めるとき。
(駐車料金)
第33条 駐車場を使用する者は、駐車料金を納付しなければならない。
2 駐車料金の額は、駐車から3時間までは無料とし、以後1時間を経過するごとに100円を加算するものとする。
3 前項の駐車料金は、自動車を出庫させるときに納付しなければならない。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
(駐車場の駐車料金の不還付)
第34条 既に納入した駐車場の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(措置命令)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、行為の中止、駐車場からの自動車の撤去又は人の退場を命ずることができる。
(1) 第32条各号に規定する事由に該当すると判明したとき。
(2) 公益上又は管理上やむを得ない事由が発生したとき。
第9章 その他
(目的外の使用及び権利譲渡の禁止)
第36条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(賠償の責任)
第37条 複合施設(敷地内を含む。)における盗難、事件、事故、火災その他市長等の責に帰さない事由によって生じた損害については、市長等は、その賠償の責を負わない。
(損害賠償義務)
第38条 使用者又は複合施設の入場者(敷地内に立ち入る者を含む。)は、複合施設の施設等を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(準備行為)
2 複合施設の利用の申請及び許可に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(湯沢市生涯学習センター条例の一部改正)
4 湯沢市生涯学習センター条例(平成17年湯沢市条例第82号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市立公民館条例の一部改正)
5 湯沢市立公民館条例(平成17年湯沢市条例第85号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市立図書館条例の一部改正)
6 湯沢市立図書館条例(平成17年湯沢市条例第86号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市子育て支援総合センター条例の一部改正)
7 湯沢市子育て支援総合センター条例(平成27年湯沢市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年10月31日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条、第18条関係)
施設 | 部屋等 | 使用料 (1時間当たり) |
湯沢公民館 | 研修室A | 300円 |
研修室B | 200円 | |
研修室C | 100円 | |
和室A | 150円 | |
和室B | 150円 | |
音楽室 | 300円 | |
音楽室(小) | 100円 | |
多目的ルーム | 750円 | |
調理室 | 450円 | |
子育て支援総合センター | 無料 | |
市民活動センター | 無料 |
備考
1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間として計算する。
2 次に掲げる場合の使用料は、この表の額の2倍の額とする。
(1) 営利又は営業上の目的で使用する場合
(2) 入場料その他これに類する料金(実費負担と認められるものを除く。)を徴収する場合
3 この表に規定する施設に附属する設備に係る使用料については、規則等で定める。