○湯沢市皆瀬庁舎管理運営規則
令和5年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市皆瀬庁舎条例(令和5年湯沢市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、湯沢市皆瀬庁舎(以下「庁舎」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 庁舎の使用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日、木曜日、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 月曜日、水曜日及び金曜日 午前8時30分から午後10時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 庁舎の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用許可の申請)
第4条 条例第6条第1項に規定する多目的活動室を使用しようとする者の使用許可の申請の手続きは、湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号。以下「財務規則」という。)第186条第1項の規定を準用する。この場合において、「行政財産」とあるのは、「多目的活動室」と読み替えるものとする。
(使用許可)
第5条 前条の申請を受けたときの使用許可の手続きは、財務規則第186条第2項の規定を準用する。この場合において、「行政財産」とあるのは、「多目的活動室」と読み替えるものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自治活動を行う市内の団体が使用する場合 免除
(2) 市内に活動拠点を置く福祉団体、NPO、ボランティア団体、同好会、サークル等のうち、市長が認めた団体が使用する場合 減額又は免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除
(使用者の義務)
第7条 使用者がその使用を終えたとき、又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(湯沢市防災行政無線局管理運用規則及び湯沢市皆瀬開発総合センター管理規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 湯沢市防災行政無線局管理運用規則(平成17年湯沢市規則第22号)
(2) 湯沢市皆瀬開発総合センター管理規則(平成17年湯沢市規則第27号)
(湯沢市防災行政無線施設条例施行規則の一部改正)
3 湯沢市防災行政無線施設条例施行規則(令和3年湯沢市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略