○湯沢市皆瀬庁舎条例

令和5年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 皆瀬地域の交流拠点施設として、コミュニティ増進及びにぎわい創出を促進するとともに、生涯学習の推進並びに健康保持に必要な医療の提供を図り、もって市民の福祉増進に寄与するため、湯沢市皆瀬庁舎(以下「庁舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 庁舎の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 湯沢市皆瀬庁舎

(2) 位置 湯沢市皆瀬字沢梨台66番地1

(施設)

第3条 庁舎に次に掲げる施設を置く。

(1) 湯沢市支所設置条例(平成17年湯沢市条例第7号)に規定する湯沢市皆瀬総合支所

(2) 湯沢市生涯学習センター条例(平成17年湯沢市条例第82号)に規定する湯沢市皆瀬生涯学習センター

(3) 湯沢市立公民館条例(平成17年湯沢市条例第85号)に規定する湯沢市立皆瀬公民館

(5) 多目的活動室

(管理運営)

第4条 庁舎の管理運営は、前条第1号から第4号までに掲げる条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用者)

第5条 多目的活動室を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内の公共団体

(2) 市内の公共的団体

(3) 公益事業を行う団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを適当と認める者

(使用の許可)

第6条 多目的活動室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 多目的活動室の使用許可の期間は、3年を超えることができない。

3 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 第1項及び前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。

(使用の許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、多目的活動室の使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、多目的活動室の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 職員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第9条 多目的活動室を使用する者(以下「使用者」という。)から、使用料を徴収する。

2 前項の使用料は別表のとおりとし、毎年度定期にこれを徴収するものとする。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長が必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。

(賠償の責任)

第13条 庁舎(敷地内を含む。)における盗難、事件、事故、火災その他市長の責に帰さない事由によって生じた損害については、市長は、その賠償の責を負わない。

(損害賠償義務)

第14条 使用者は、庁舎の施設若しくはその附帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第34号で令和5年9月19日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他の庁舎を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(湯沢市皆瀬開発総合センター条例及び湯沢市皆瀬開発総合センター改修事業分担金徴収条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 湯沢市皆瀬開発総合センター条例(平成17年湯沢市条例第24号)

(2) 湯沢市皆瀬開発総合センター改修事業分担金徴収条例(平成17年湯沢市条例第25号)

(湯沢市公告式条例の一部改正)

4 湯沢市公告式条例(平成17年湯沢市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯沢市支所設置条例の一部改正)

5 湯沢市支所設置条例(平成17年湯沢市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯沢市生涯学習センター条例の一部改正)

6 湯沢市生涯学習センター条例(平成17年湯沢市条例第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯沢市立公民館条例の一部改正)

7 湯沢市立公民館条例(平成17年湯沢市条例第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯沢市立皆瀬診療所設置条例の一部改正)

8 湯沢市立皆瀬診療所設置条例(平成17年湯沢市条例第134号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条関係)

区分

使用料(1年につき)

多目的活動室A

679,000円

多目的活動室B

284,000円

多目的活動室C

164,000円

多目的活動室D

71,000円

備考

1 使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、その期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算する。

2 前項の規定により算出した使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。

湯沢市皆瀬庁舎条例

令和5年3月22日 条例第1号

(令和5年9月19日施行)