○湯沢市温泉保養施設管理運営規則

令和5年10月4日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市温泉保養施設条例(令和5年湯沢市条例第21号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、湯沢市温泉保養施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 条例第6条に規定する使用許可は、市長が発行する入場券又は領収証の交付をもって使用許可とみなす。

(使用料の減免)

第3条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する集会、講習会等に使用する場合の条例別表第2に規定する部屋使用料 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除

(使用者の順守事項)

第4条 温泉保養施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 許可のない部屋等を使用しないこと。

(3) 他の使用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(4) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(5) 火災予防上、市長が認めるもののほか、一切の火気を使用しないこと。

(6) 施設内は、常に清潔にし、管理上支障あるものは持ち込まないこと。

(7) 管理上必要ある事項に関しては、職員の指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(原状回復義務)

第5条 使用者は、温泉保養施設の使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者は、温泉保養施設若しくはその附帯設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(職員の立入り)

第6条 市長は、管理上必要があるときは、使用している施設に職員を立ち入らせることができる。

(使用者への周知)

第7条 市長は、次に掲げる事項を掲示し、使用者に周知しなければならない。

(1) 使用手続

(2) 使用時間等使用者の順守すべきこと。

(使用状況の把握)

第8条 市長は、使用者の増減及び推移を毎月明確に把握し、業務日誌を備え付けるものとする。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第15条第1項の規定により温泉保養施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、温泉保養施設の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

2 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う温泉保養施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(湯沢市老人福祉センター管理運営規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 湯沢市老人福祉センター管理運営規則(平成17年湯沢市規則第78号)

(2) 湯沢市介護予防拠点施設管理運営規則(平成17年湯沢市規則第83号)

(3) 湯沢市リフレッシュ交流センター管理運営規則(平成17年湯沢市規則第136号)

湯沢市温泉保養施設管理運営規則

令和5年10月4日 規則第38号

(令和6年4月1日施行)