○湯沢市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
令和5年12月13日
規則第42号
湯沢市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則(平成28年湯沢市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 法の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。
(公示の方法)
第3条 法第22条第13項の規定による公示は、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)で定める方法のほか、湯沢市公告式条例(平成17年湯沢市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が必要と認める方法により行うものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか空家等対策の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。