○湯沢市債権の管理に関する条例施行規則
令和6年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市債権の管理に関する条例(令和6年湯沢市条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権管理台帳)
第2条 条例第5条に規定する管理台帳には、次の事項を記録するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(3) 債権の金額
(4) 契約日又は納期限
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めた事項
(督促)
第3条 条例第6条の規定による督促は、納期限後20日以内に督促状により行うものとする。この場合において、督促状で指定すべき納期限は、発行の日から10日以内とする。
(債権管理審査会)
第4条 条例第10条に規定する債権の放棄の可否を審査するため、湯沢市債権管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 審査会の委員長は、副市長を、委員は、各部長及び会計管理者をもって充てる。
4 委員長は審査会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
6 審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(議会に報告する事項)
第5条 条例第11条の規定による議会への報告は市の債権を放棄した日の属する年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとし、その内容は次に掲げる事項とする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の額及び件数
(3) 放棄の事由
(4) 放棄の時期
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。