○湯沢市文化財資料の収集及び管理に関する要綱
令和6年2月8日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が収蔵する文化財資料(以下「資料」という。)の収集及び管理の基準について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 文化財資料 湯沢市文化財保護条例(平成17年湯沢市条例第104号)第2条第1号に規定する文化財及び市の歴史や文化を知る上で必要な資料をいう。
(2) 教育普及 市民の学習、研究、レクリエーション等の向上に資する収集、展示及び調査研究以外の事業や活動をいう。
(3) 寄贈 個人又は団体がその所有する資料を市に無償で贈与することをいう。
(4) 譲与 国又は県が所有する資料を市に無償で譲渡することをいう。
(5) 寄託 個人又は団体がその所有する資料の保管を期間を限って教育委員会に委任することをいう。
(6) 借用 教育委員会が調査研究、展示又は教育普及に活用するため、所有者又は管理者に依頼して資料を借り受けることをいう。
(7) 閲覧等の特別利用 資料、写真資料及び視聴覚資料(これらをデジタル化したものを含む。以下同じ。)の閲覧、模写、複写(写真撮影を含む。以下同じ。)、複製並びに写真原板を用いての印画作成をいう。
(8) 画像利用等の特別利用 資料、写真資料及び視聴覚資料の模写又は複写によって生成された画像、映像及び音声の公開又は掲載をいう。
(収集の方針)
第3条 資料の収集は、次の方針に基づき行うものとする。
(1) 湯沢市の歴史文化の特徴を示す根拠となり得ること。
(2) 市内の展示施設において公開などの活用が見込まれること。
(3) 教育普及事業への活用が見込まれること。
(収集の対象)
第4条 収集する対象は、次の各号のいずれかに該当する資料とする。
(1) 湯沢市に関する歴史、民俗、美術・工芸、生物、地質、考古等の資料
(2) 湯沢市及び湯沢市周辺の歴史の変遷を知る上で特に必要と認められる資料
(3) 資料収集・保存、調査研究、展示、教育普及等の活動における所蔵資料の充実を図る上で特に必要と認められる資料
(4) 指定又は登録文化財のうち建造物及び土地等の不動産並びに樹木等の動植物を除く資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたもの
(収集の方法)
第5条 資料の収集は、購入、寄贈、譲与及び採集により行うものとする。
2 前項による収集のほか、寄託又は借用により一時的に資料を収集することができる。
(寄贈)
第6条 寄贈に係る手続は、湯沢市寄附採納事務取扱要綱(令和4年湯沢市訓令第6号)により行うものとする。
2 寄贈に要する費用は、寄贈を行った者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、教育委員会がその費用の全部又は一部を負担することができる。
3 寄贈に当たり、条件の付された資料は受け入れないものとする。
(譲与)
第7条 譲与の手続は、国又は県の規定による。
(寄託)
第8条 寄託の期間は、3年以内とし、寄託を行った者(以下「寄託者」という。)が寄託の継続を希望する場合は、寄託期間終了日の2か月前までに教育委員会と寄託者との協議により、寄託期間を更新できるものとする。
2 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、教育委員会がその費用の全部又は一部を負担することができる。
3 災害その他不可抗力により寄託期間中の資料に損害が生じたときは、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(借用)
第9条 資料の借用及び返還に要する費用は、教育委員会の負担とする。
2 災害その他不可抗力により借用した資料に損害が生じたときは、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(収集前調査)
第10条 教育委員会は、資料の収集に当たり、次の事項について調査するものとする。
(1) 第4条に規定する収集の対象への適否
(2) 所有者又は管理者、使用箇所、用途、入手した経緯等
(3) 収集後の保存環境
(管理の方針)
第11条 資料の管理は、次の方針に基づき行うものとする。
(1) 資料は、保存に好適で、防災・防犯対策が講じられた環境のもとで収蔵する。
(2) 資料の点検、維持管理及び整理、履歴管理等を適切に行う。
(3) 資料の劣化の進行が最小限となるよう努めるとともに、必要に応じて適切な修復を行う。
(4) 市内外における資料の公開及び活用に努める。
(資料の貸出し)
第12条 教育委員会は、教育、学術又は文化に関する機関・団体等が行う事業で、展示、調査研究、教育普及等に資すると認められる場合は、当該機関・団体等に対し、条件を付して資料の貸出しを許可することができる。
2 資料の貸出しは原則として60日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(特別利用)
第13条 教育委員会は、学術上の調査・研究又は市の歴史文化の継承に寄与すると認められる場合は、資料の閲覧等の特別利用又は画像利用等の特別利用(以下これらを「特別利用」という。)を許可することができる。ただし、寄託された資料の特別利用の許可は、寄託者の承諾を得た後に行うものとする。
(1) 特別利用により消耗又は破損等資料の保存に支障があると認められるとき。
(2) 展示・教育普及事業等、市が行う他の業務に支障を来たすおそれがあるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(資料の原状回復及び損害賠償)
第14条 資料の貸出し又は特別利用の許可を受けた者は、故意又は過失により当該資料を亡失又は破損させたときは、原状回復又は損害の賠償をしなければならない。
(資料の処分)
第15条 教育委員会は、資料が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資料を処分することができる。
(1) 第4条各号に該当しないと認められる資料
(2) 出土品の取扱いについて国又は県で定めた基準等において保管管理を要しないものとされている資料
2 資料の処分の手続は、湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号)第212条の規定により行うものとし、資料の処分の方法は、廃棄により行うものとする。
(文化財資料収集管理会議)
第16条 適正な資料の収集及び管理を期するため、湯沢市文化財資料収集管理会議(以下「収集管理会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第17条 収集管理会議は、次に掲げる事項について調査審議し、教育委員会に報告するものとする。
(1) 収集しようとする資料の学術的評価等に関する事項
(2) 収蔵資料の管理に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、資料の収集、管理及び処分に関し必要な事項
第18条 教育委員会は、購入又は寄贈(推定評価額が50万円以上のものに限る。)により資料の収集を行おうとするときは、あらかじめ収集管理会議の報告を求めるものとする。
(組織)
第19条 収集管理会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 収集管理会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 歴史文化に関し、識見を有する者
(2) 資料に関する学識を有する者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第20条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から3年以内とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第21条 収集管理会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は収集管理会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第22条 収集管理会議の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
4 教育長が必要と認めるときは、委員はオンラインによる方法で会議に出席することができる。
(守秘義務)
第23条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第24条 収集管理会議の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課において処理する。
(委任)
第25条 会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(その他)
第26条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。