○湯沢市職員テレワーク実施要綱
令和6年1月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員のテレワークの実施に関し必要な事項を定めることで、働き方改革を推進し、もって業務の効率化と住民サービスの向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「テレワーク」とは、一般職の職員が通常の勤務場所以外の場所において、情報通信技術を活用し勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 テレワークの対象となる職員は、次の各号に掲げる者を除く者とする。
(1) 会計年度任用職員
(2) 条件付採用期間中の職員
(実施単位等)
第4条 テレワークは、原則として1日を単位として行うものとする。
2 テレワークの実施に当たり、時間単位の休暇の取得は妨げない。
(勤務時間、休憩時間及び勤務時間の管理)
第5条 テレワークの勤務時間及び休憩時間は、湯沢市職員の勤務時間に関する規程(平成17年湯沢市訓令第19号)第2条の規定による。
2 テレワークを実施する職員(以下「テレワーク実施者」という。)は、テレワークの開始時及び終了時に、所属長へ報告を行うものとする。
3 テレワークは、原則として時間外勤務を命じないものとする。
(実施場所及び環境整備)
第6条 テレワークの実施場所は、原則としてテレワーク実施者の自宅とする。
2 テレワーク実施者は、円滑に業務を遂行できるよう、実施場所の環境整備に留意するものとする。
(服務上の取扱い)
第7条 テレワークは、自宅への出張として取り扱うものとし、実施に係る旅費は一切支給しない。
(テレワーク実施に係る手続)
第8条 テレワークは、職員があらかじめ所属長に申請し、所属長の承認を得た上で実施するものとする。
2 所属長は、テレワークの申請があった場合、次のいずれにも該当すると認められるときは、これを承認するものとする。
(1) テレワークで実施しようとする業務の内容及び量が、適正に処理することが可能と認められるものであること。
(2) テレワークの実施により公務の適正な運営に支障が生じないと認められる場合であること。
(安全衛生管理)
第9条 テレワーク実施者は、テレワークの実施場所の安全衛生管理は、自己の責任をもって当たるものとする。
(情報セキュリティ対策)
第10条 テレワーク実施者は、湯沢市情報セキュリティ基本方針を遵守し、情報セキュリティに関して必要な措置を適切に講じた上でテレワークを実施するものとする。
(個人情報及び内部情報の取扱い)
第11条 テレワーク実施者は、個人情報及び内部情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び湯沢市個人情報保護法施行条例(令和4年湯沢市条例第27号)その他の関係法令の規定に基づき、情報の漏えい等が生じないよう、適切に管理を行うものとする。
(費用負担)
第12条 テレワーク実施者の自宅の光熱費及び通信費、勤務場所の環境整備に要する費用等、テレワークの実施に伴い生じる費用については、テレワーク実施者の負担とする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年1月11日から施行する。