○湯沢市林地台帳事務取扱要領
平成31年3月29日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市森林管理クラウドシステム(以下「システム」という。)を用いた、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4第1項の規定に基づき市が作成した、林地台帳及び森林の土地の地図(以下「地図」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(関係法令等)
第2条 林地台帳情報の取扱いは、法、森林法施行令(昭和26年政令第276号)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、湯沢市個人情報保護法施行条例(令和4年湯沢市条例第27号)、湯沢市情報公開条例(平成28年湯沢市条例第25号)、湯沢市手数料条例(平成17年湯沢市条例第59号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。
(林地台帳及び地図の構成)
第3条 林地台帳及び地図は、県の森林簿・森林計画図及び法務局の登記情報等を基に県が作成した林地台帳原案について、市が追加、修正等を行ったもので構成するものとする。
(林地台帳及び地図の性格)
第4条 林地台帳及び地図に記載されている地番、森林所有者等の情報は、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、また全ての箇所を実測又は確認しているものではないため、地番界又は所有界を特定し、土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明する等の効力は有しない。
(公表の対象)
第5条 林地台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)の氏名及び住所が含まれない情報とする。ただし、個人の権利又は利益を害する恐れがないと認められる場合は、この限りでない。
(公表の方法)
第6条 林地台帳及び地図の公表の方法は、産業振興部農林課(以下「担当窓口」という。)でのシステムにより出力された紙による閲覧とする。
(閲覧に係る経費)
第7条 林地台帳情報を閲覧する場合の経費は、無料とする。
(閲覧の申請)
第8条 林地台帳及び地図の閲覧をしようとする者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、担当窓口に提出しなければならない。
2 前項の申請を代理人によりするときは、申請書に委任状及び代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付しなければならない。
(申請者の確認)
第9条 申請者は、担当窓口で令第22条に準じて申請者本人又は申請者の代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、担当窓口の担当者(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、申請書の提出を行おうとする者(以下「申請手続者」という。)は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び申請手続者と当該法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(申請書の受付)
第10条 担当者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか及び本人等確認書類が原本であるかを確認するものとする。この場合において申請書等に不備があったときは、担当者はその内容を具体的に説明し補正を求めるものとする。
2 担当者は、代理人による申請があったときは、前項の確認に加え委任状、代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類が原本であるかを確認するものとする。
(閲覧の決定)
第11条 担当者は、申請書及び本人確認書類の氏名及び住所が一致しているか、並びに申請者が留意事項を了承しているかを確認し、申請者に閲覧の可否を通知するものとする。この場合において、申請書記載の利用目的が開発又は不動産取引であったときは、担当者は伐採等届出制度、林地開発許可制度等の説明を行うものとする。
(閲覧)
第12条 担当者は、申請書及び本人確認書類の確認を行い、不備がなかったときは、留意事項を書面、口頭にて説明の上、閲覧に供し、及び必要に応じて閲覧の補助を行うものとする。この場合において、準備に時間を要すると認められるときは、担当者は、申請者に説明して後日閲覧に供することができる。
(情報提供の対象)
第13条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次の各号のいずれかに該当する者に限り提供することができる。
(1) 林地台帳に記載された森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 林地台帳に記載された森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は県知事
(情報提供の方法)
第14条 この告示により行う林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)により行う。
(情報提供に係る経費)
第15条 この告示により林地台帳の情報提供を受ける場合の経費は、無料とする。
(1) 第13条第1号に該当する者 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第13条第2号に該当する者 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第13条第3号に該当する者 秋田県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 前項の申請を代理人によりするときは、申出書に委任状及び代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類の原本を添付しなければならない。
3 申出者は、林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けようとするときは、申出書の備考欄にその旨記載するものとする。
(申出者の確認)
第17条 申出者は、担当窓口で本人等確認書類(写真のないものは2種類)の原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、申出書の提出を行おうとする者(以下「申出手続者」という。)は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び申出手続者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 申出者は、郵送等により申出を行おうとするときは、本人等確認書類の写しを申出書に添付するものとする。
(申出書の受付)
第18条 担当者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人確認書類が原本であるか、その他証明書類が揃っているか等を確認するものとする。
(情報提供の決定)
第19条 担当者は、申出書及び本人確認書類の氏名及び住所が一致しているか、申出ができる者であるか並びに森林施業の適切な実施又は施業の集約化に資する使用目的かを確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を通知し、不備がある場合は、その内容を具体的に説明し、補正を求め、又は情報提供ができない旨を通知するものとする。
(情報提供)
第20条 担当者は、申出書及び本人等確認書類の確認を行い、不備がないと認めたときは、留意事項を書面、口頭にて説明の上、情報提供を行うものとする。この場合において、準備に時間を要すると認められるときは、担当者は、申出者に説明して後日提供することができる。
(修正申出の対象)
第21条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿の所有者、現に所有している者、所有者とみなされる者及び地図の地番の修正の申出を行うことができる。この場合において、林地台帳の登記簿上の所有者等については、登記事項証明書により確認できた場合に限り修正することができるものとし、分筆や合筆に伴う地図の地番の修正については、登記事項証明書により確認できる場合であって、所有者本人の申出がある場合に限り修正することができるものとする。
(修正申出書の提出)
第22条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第4号。以下「修正申出書」という。)に、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を添付して、担当窓口に持参又は郵送等により提出するものとする。
2 前項の修正申出を代理人によりするときは、委任状及び代理人選任届等修正申出者の意思が確認できる書類の原本を修正申出書に添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第23条 修正申出者は、担当窓口で本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、修正申出書の提出を行おうとする者(以下「修正申出手続者」という。)は当該法人の名称、所在地等が確認できる書類及び修正申出手続者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
2 修正申出者は、郵送等により修正申出を行おうとするときは、本人等確認書類の写しを修正申出書に添付するものとする。
(修正申出書の受付)
第24条 担当者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人確認書類が原本であるか(郵送等による修正申出の場合を除く)、その他証明書類が揃っているか等を確認するものとする。
(修正申出の内容確認)
第25条 担当者は、修正申出書、本人等確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備があったときは、受理できない旨を通知し、適宜、申出書の修正等の補助を行うものとする。
(その他)
第27条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月17日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。