○湯沢市下水道使用料等算定事務取扱要綱

令和2年3月31日

上下水道事業告示第2号

(水道)

第2条 下水道条例第16条第3項第1号及び農集排条例第15条第3項第1号に規定する水道とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。ただし、水道以外の水(以下「自家水」という。)でその使用水量を計測するための装置(以下「計測装置」という。)を設置している場合は、これを水道とみなす。

(排除汚水量の認定基準)

第3条 排除汚水量の算定のために計測装置を設置した者は、計測装置を検針する定例日を定め、毎月その定例日から起算して7日以内に下水道規程第22条第1項又は農集排規程第10条第1項の申告書を上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の定例日は、月の初日から5日以内とする。

第4条 下水道規程第22条第2項第2号及び農集排規程第10条第2項第2号に規定する排除汚水量の認定は、次の各号に掲げる算定方法で得た水量の合計によるものとする。

(1) 住民基本台帳に登載されている人数に下水道規程第3条又は農集排規程第2条に規定する認定水量(以下「認定水量」という。)を乗じて得た水量

(2) 従業員数(8時間換算の人数)に認定水量を乗じ、3で除して得た水量

(3) 来客者用トイレを設置している事業所 1人分の認定水量

(4) 専ら集会を目的とする施設 1人分の認定水量

(5) 前各号に掲げるもののほか、排除汚水量として算定すべき水量

2 前項の合計に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項第1号及び第2号の認定水量を乗じる前の数値の変更は、下水道規程第21条第6項から第9項まで又は農集排規程第9条第6項から第9項までの規定を準用する。

第5条 自家水を使用し営業を行う下水道の使用者(以下「使用者」という。)の排除汚水量の認定は、下水道規程第22条第2項又は農集排規程第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(計測装置の設置者等)

第6条 計測装置の設置及び管理は、使用者が行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、排除汚水量の認定等に係る取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

湯沢市下水道使用料等算定事務取扱要綱

令和2年3月31日 上下水道事業告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月31日 上下水道事業告示第2号