○湯沢市下水道使用料等算定事務取扱要綱
令和2年3月31日
上下水道事業告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市下水道条例(平成17年湯沢市条例第213号。以下「下水道条例」という。)、湯沢市下水道条例施行規程(令和2年湯沢市上下水道事業規程第5号。以下「下水道規程」という。)、湯沢市農業集落排水施設条例(平成22年湯沢市条例第26号。以下「農集排条例」という。)及び湯沢市農業集落排水施設条例施行規程(令和2年湯沢市上下水道事業規程第6号。以下「農集排規程」という。)に定めるもののほか、下水道使用料等の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(水道)
第2条 下水道条例第16条第3項第1号及び農集排条例第15条第3項第1号に規定する水道とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。ただし、水道以外の水(以下「自家水」という。)でその使用水量を計測するための装置(以下「計測装置」という。)を設置している場合は、これを水道とみなす。
(排除汚水量の認定基準)
第3条 排除汚水量の算定のために計測装置を設置した者は、計測装置を検針する定例日を定め、毎月その定例日から起算して7日以内に下水道規程第22条第1項又は農集排規程第10条第1項の申告書を上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の定例日は、月の初日から5日以内とする。
第4条 下水道規程第22条第2項第2号及び農集排規程第10条第2項第2号に規定する排除汚水量の認定は、次の各号に掲げる算定方法で得た水量の合計によるものとする。
(2) 従業員数(8時間換算の人数)に認定水量を乗じ、3で除して得た水量
(3) 来客者用トイレを設置している事業所 1人分の認定水量
(4) 専ら集会を目的とする施設 1人分の認定水量
(5) 前各号に掲げるもののほか、排除汚水量として算定すべき水量
2 前項の合計に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項第1号及び第2号の認定水量を乗じる前の数値の変更は、下水道規程第21条第6項から第9項まで又は農集排規程第9条第6項から第9項までの規定を準用する。
第5条 自家水を使用し営業を行う下水道の使用者(以下「使用者」という。)の排除汚水量の認定は、下水道規程第22条第2項又は農集排規程第10条第2項及び前条の規定を準用する。
(計測装置の設置者等)
第6条 計測装置の設置及び管理は、使用者が行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、排除汚水量の認定等に係る取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。