○湯沢市外部人材等活用事業実施要綱
令和4年3月28日
告示第42号
湯沢市外部人材等活用事業実施要綱(平成25年湯沢市告示第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 人口減少や高齢化の進行が著しい本市において、地域の活力を維持するとともに、地域の活性化に必要な施策を積極的に推進するため、「地域おこし協力隊」の推進について(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「次官通知」という。)に基づく地域おこし協力隊、過疎地域等における集落対策の推進について(平成20年8月1日付け総行過第95号総務省自治行政局過疎対策室長通知)に基づく集落支援員及び地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について(平成27年12月14日付け総行応第379号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づく移住コーディネーター(以下「外部人材等」という。)を活用した事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 外部人材等は、次に掲げる業務のうち、個々の外部人材等について市長が別に指示する業務に従事するものとする。
(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(2) 地域の情報発信に関する活動
(3) 地域力の維持及び強化に資する活動
(4) 移住・定住の促進に関する活動
(5) 集落の維持及び活性化に資する活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(任用等)
第3条 外部人材等は、心身が健康で地域の活性化に熱意と識見を有する者のうちから市長が選任し、任用又は委嘱する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に生活の拠点を置く者
(2) 本市以外で次官通知に基づく地域おこし協力隊として2年以上活動し、かつ、解嘱後1年以内の者
(1) 集落支援員及び移住コーディネーター 湯沢市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年湯沢市規則第5号)の定めるところによるものとする。
(2) 地域おこし協力隊の隊員 任期は1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、初年度の任期は、着任した日の属する年度の末日までとし、翌年度以降は年度単位で延長するものとする。
(1) 任用外部人材等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(2) 委嘱外部人材等 市との雇用契約が存在しない者
(3) 委託外部人材等 外部人材等の活動に関する業務を受託した法人又は団体(以下「受入団体」)に雇用される者
(1) 任用外部人材等 湯沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湯沢市条例第16号)及び湯沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年湯沢市規則第7号)の定めるところによるものとする。
ア 第2条に掲げる業務の対価として月額により報償費を支給するものとする。
イ 業務に従事する時間、休暇等は、市との協議により決定するものとする。
ウ 手当は、支給しない。ただし、住居に関する費用を予算の範囲内で支給することができる。
エ 市長の指示により、旅行したときは、湯沢市職員等の旅費に関する条例(平成17年湯沢市条例第53号)の例により旅費を支給する。
オ その他市長が必要と認める経費は、予算の範囲内で支給することができる。
ア 委託外部人材等の報償、手当、費用弁償及び活動に必要な経費は、委託外部人材等を雇用する受入団体が負担し、市は、受入団体に対し、委託料を支払うものとする。
イ 委託外部人材等の勤務条件等については、市と受入団体の協議により決定するものとする。
(解任等)
第7条 市長は、本人から申出があるとき、又は職務に支障があると認めたときは、外部人材等を解任又は解嘱することができる。
(守秘義務)
第8条 外部人材等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、外部人材等を活用した事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に地域おこし協力隊の隊員の第4条第2号の任期の始期は、改正前の湯沢市外部人材等活用事業実施要綱の規定により地域おこし協力隊員として委嘱された日から起算するものとする。
附則(令和6年10月1日告示第108号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。