○湯沢市招致外国青年任用規則
平成19年7月31日
教育委員会規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 任用期間及びその終了(第4条―第6条)
第4章 報酬その他の給付(第7条―第11条)
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第12条―第20条)
第6章 服務(第21条―第27条)
第7章 懲戒(第28条)
第8章 公務災害補償等(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用する外国語指導助手(以下「参加者」という。)の報酬、勤務時間その他の勤務条件(以下「勤務条件」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令及び市長が別に定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 主として教育委員会又は小中学校に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、主として教育委員会又は学校において、教育委員会事務局教育部学校教育課長(以下「学校教育課長」という。)又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 小中学校における外国語授業等の補助
(2) 小学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動、部活動等への協力
(6) 外国語担当指導主事、外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) 前各号に掲げるもののほか、学校教育課長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、学校教育課長の指示に従って小中学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第4条 参加者の任用期間は、来日した日(以下「来日日」という。)から来日日の属する年度の末日まで及び来日日の属する年度の翌年度の4月1日から来日日の1年後までとする。
2 前項の任用期間満了後、市は、参加者が外国語指導助手として必要な能力を有すると認められる場合には、再度の任用を行うことができる。この場合において、再度の任用の期間は、直前の任用の終了日の翌日(以下この項において「始期」という。)から始期の属する年度の末日まで及び始期の属する年度の翌年度の4月1日から始期の1年後までとする。
3 前項の規定にかかわらず、最初の任用から引き続き5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
(免職)
第6条 市は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者を免職することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(3) 担当する職務に著しくふさわしくない行為があった場合
(4) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(6) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第16条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(7) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、市は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため参加者に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って参加者を免職することができる。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第7条 参加者の報酬は、来日1年目は月額28万円、2年目は30万円、3年目は32万5,000円とし、4年目及び5年目は、それぞれ33万円とする。この場合において、所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬額から参加者が負担する。
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3 参加者の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数を基礎として日割計算により算出する。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第12条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(期末手当の不支給)
第9条 市は、参加者に対して期末手当は支給しないものとする。
(費用弁償等)
第10条 参加者が職務を行うために旅行するときは、湯沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湯沢市条例第16号)の定めるところにより、費用を弁償する。
2 市は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次に掲げる事項の全てを満たす者に対して弁償するものとする。
(1) 第4条第1項の任用期間を満了すること。
(2) 任用期間満了日の翌日から1月以内に、日本において市又は第三者に雇用されないこと。
(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に学校教育課長がやむを得ないと認めたときは、帰国のための費用を弁償することができる。
(損害賠償)
第11条 市は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第12条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 参加者の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、毎日正午から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。
4 前項の勤務に当たっては、労基法第32条の規定に基づき、当該週の勤務時間の合計は40時間、1日については8時間を超えて勤務させないものとするとともに、同法第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。この場合において、やむを得ず1日8時間を超えて勤務する場合は、8時間を超えた時間について振替休日により対応するものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、学校教育課長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第13条 参加者は、次の各号に定める日は、正規の勤務時間においても勤務を要しないものとする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
2 参加者が第4条第1項の任用期間満了後に市に再度任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 学校教育課長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第15条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと医師が認めた必要最小限の期間とする。
2 病気休暇の2の期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、無給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間とし、兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女子の参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(10) 夏季及び冬季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度の7月から9月まで及び1月から2月までの期間内における週休日及び休日を除いて、原則として連続する3日の範囲内の期間
(11) 前各号に掲げるもののほか、学校教育課長が特に必要と認めた場合 学校教育課長が必要と認める期間
2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に掲げるところによる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた額の全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第18条 市は、参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、当該参加者を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第19条 市は、参加者が次に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、当該参加者を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続き)
第20条 参加者は、第15条第1項、第16条第1項第1号から第4号及び同項第10号に規定する休暇を取得する場合は予定日数を、同項第11号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由をあらかじめ学校教育課長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第16条第1項第5号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ学校教育課長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を学校教育課長に提出しなければならない。この場合において、学校教育課長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、学校教育課長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第21条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、法令及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念義務)
第22条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第23条 参加者は、市及びJETプログラムの信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第24条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第25条 参加者は、学校教育課長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第26条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第27条 参加者は、自宅から市が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、学校教育課長の許可を受けることなくその勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第28条 市は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、懲戒免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他法令又はこの規則に違反した場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(3) 担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(4) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に掲げるところによる。
(1) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
(2) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(3) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(4) 戒告 書面により当該行為を戒める。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第29条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第35号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第30条 市は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月11日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に来日した参加者について適用し、同日前に来日した参加者については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月26日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。