○湯沢市公共下水道事業等区域外流入受益者分担金に関する条例施行規程
令和2年3月31日
上下水道事業規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、湯沢市公共下水道事業等区域外流入受益者分担金に関する条例(平成20年湯沢市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の算定基準)
第2条 条例第3条に規定する分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基準は、湯沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(令和2年湯沢市上下水道事業規程第8号。以下「湯沢都市計画受益者負担金条例施行規程」という。)第2条から第4条まで、湯沢市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程(令和2年湯沢市上下水道事業規程第10号。以下「特環受益者分担金条例施行規程」という。)第2条、湯沢市湯沢地域特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程(令和2年湯沢市上下水道事業規程第11号。以下「湯沢地域特環受益者分担金条例施行規程」という。)第2条から第4条まで又は湯沢市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規程(令和2年湯沢市上下水道事業規程第12号。以下「農集排受益者分担金条例施行規程」という。)第2条の規定を準用する。
(分担金の納付)
第3条 条例第4条第3項の規定により分担金を分割納付する場合の各年度における納期は、次のとおりとし、納期限の日が土曜日又は休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その翌日若しくは翌々日の休日等でない日を納期限とする。ただし、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
納期 | 納付期間 |
第1期 | 6月1日から同月30日まで |
第2期 | 9月1日から同月30日まで |
第3期 | 11月1日から同月30日まで |
第4期 | 2月1日から同月末日まで |
2 管理者は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、又は前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を別に定めることができる。
3 分担金を分割納付する場合の各年度における納期ごとの納付額は、分担金の額を納期の数で除して得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は全て最初の年度の第1期分の納付額に合算する。
(分担金の一括納付)
第4条 条例第4条第3項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が決定通知書に記載された分担金の全額を、納付を開始すべき初年度の第1期内に納付することをいう。
(端数計算)
第5条 条例第6条の規定による延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(分担金の繰上げ徴収)
第6条 管理者は、既に分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期限前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産について、強制換価手続(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。
(2) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正の手段により、分担金の徴収を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
(分担金の徴収猶予)
第7条 条例第6条に規定する分担金の徴収猶予については、湯沢都市計画受益者負担金条例施行規程第12条、湯沢地域特環受益者分担金条例施行規程第12条、特環受益者分担金条例施行規程第9条及び農集排受益者分担金条例施行規程第9条の規定を準用する。
(分担金の減免)
第8条 条例第6条に規定する分担金の減免については、湯沢都市計画受益者負担金条例施行規程第14条、湯沢地域特環受益者分担金条例施行規程第14条、特環受益者分担金条例施行規程第11条及び農集排受益者分担金条例施行規程第11条の規定を準用する。
(過誤納金)
第9条 管理者は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付加算金)
第10条 管理者は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、当該還付加算金の額が10円未満である場合は、切り捨てる。
(通知、手続等の準用)
第11条 条例及びこの規程に規定する分担金に係る事項に関する通知、手続及び様式については、この規程に定めるもののほか、湯沢都市計画受益者負担金条例施行規程、湯沢地域特環受益者分担金条例施行規程、特環受益者分担金条例施行規程又は農集排受益者分担金条例施行規程の規定を準用する。
(その他)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。