○湯沢市上下水道事業処務規程
平成17年3月22日
水道事業規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、上下水道事業の業務に関する基準を定め、事業の能率的な運営を行い、もって上下水道事業の健全な発展に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 上下水道事業の業務に関しては、法令その他の特別の定めがあるもののほかこの規程による。
(組織)
第3条 湯沢市上下水道事業の設置等に関する条例(令和元年湯沢市条例第18号)第4条第2項に定める建設部上下水道課(以下「課」という。)に、次に掲げる班を置く。
(1) 管理班
(2) 水道班
(3) 下水道班
(職務)
第4条 建設部に部長を置く。
2 課に課長、前条の班に班長を置き、必要に応じ課に参事、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。
3 法第15条の管理者が任命する企業職員(以下「職員」という。)は、部長、課長、班長、参事、主幹、主査、主任及び主事の中から上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がこれを命ずる。
4 部長は、管理者の命を受けて、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 参事は、上司の命を受け、高度な特定事務又は臨時事務を掌理する。
8 主幹は、上司の命を受け、特定事務又は臨時事務を掌理する。
9 主査は、上司の命を受け、特定事務又は専門事務を掌理する。
10 主任は、上司の命を受け、事務を分掌する。
11 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(職務の代理)
第5条 部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは課長が、課長も事故があるとき、又は欠けたときは、その事務を主管する班長がその職務を代理する。
2 課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その事務を主管する班長が、その職務を代理する。
(事務分掌)
第6条 各班における事務分掌は、おおむね別表第1のとおりとする。
(公印)
第7条 公印の名称、形式、寸法等は、別表第2のとおりとし、公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項は、湯沢市公印規則(平成17年湯沢市規則第14号)を準用する。この場合において、「総務部総務課」とあるのは「建設部上下水道課」と、「総務課長」とあるのは「上下水道課長」と読み替えるものとする。
(公告式)
第8条 公告は、湯沢市公告式条例(平成17年湯沢市条例第3号)を準用する。
(1) 起案 湯上下水起
(2) 収受 湯上下水収
(3) 発送 湯上下水
2 前項に定めるもののほか、文書の処理要領は、湯沢市文書管理規程(平成27年湯沢市訓令第22号)を準用する。
(専決事項)
第10条 管理者の権限に属する事務のうち、部長及び課長の専決事項は、別表第3のとおりとする。
(管理者不在代決)
第11条 管理者が不在のときは、部長が代決することができる。ただし、契約に関する事項並びに財産の取得及び処分に関する事項については、この限りでない。
(部長等不在代決)
第12条 部長が不在のときは、課長が代決することができる。ただし、物品調達に関する事項は、この限りでない。
2 課長が不在のときは、主管班長が代決することができる。ただし、予算の執行に関する事務及び物品調達に関する事項は、この限りでない。
(専決又は代決の制限)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、専決又は代決できる事務であっても上司の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめ処理について指示を受けたときは、この限りでない。
(1) 重大又は異例な事項
(2) 紛議、論争があるもの又は生ずるおそれがある事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業について疑義があると認められる事項
(後閲)
第14条 代決した事項であって重要なものについては、後閲を受けなければならない。
(賠償責任の職員の指定)
第15条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定による賠償責任の伴う職員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 企業出納員
(2) 企業出納員の事務を補助する職員
(3) 資金前渡を受けた職員
(4) 占有動産を保管し、又は使用している職員
(5) 支出負担行為、支出又は支払いを担当している職員
(6) 上下水道事業の業務に係る工事若しくは製造その他について請負契約又は物品の買入れその他の契約の締結を担当する職員
(7) 前号の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了を確認するため、必要な監督又は検査を担当する職員及びその権限に属する事務を直接補助する職員
(8) 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体の規則及び上下水道管理規程に抵触する賠償行為のある職員
(服務の根本基準)
第16条 職員は、上下水道事業を能率的に運営すべき責務を自覚し全体の奉仕者として公共の福祉を増進させるため、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第17条 職員の服務の宣誓については、湯沢市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年湯沢市条例第38号)を準用する。
(身分証明書)
第18条 職員には、身分証明書を交付する。
2 前項の取扱いについては、湯沢市職員服務規程(平成17年湯沢市訓令第20号)を準用する。
(職務に専念する義務の特例)
第19条 職員の職務に専念する義務の特例は、湯沢市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年湯沢市条例第40号)及び湯沢市職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年湯沢市規則第38号)を準用する。
(服務)
第20条 職員の勤務時間及び服務の規律等については、湯沢市職員服務規程及び湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年湯沢市規則第36号)を準用する。ただし、会計年度任用職員については湯沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年湯沢市規則第7号)を準用する。
(休日及び休暇)
第21条 職員の休日及び休暇については、湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第39号)及び湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則を準用する。
(育児休業等)
第22条 育児休業等ついては、湯沢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年湯沢市条例第41号)及び湯沢市職員の育児休業等に関する規則(平成17年湯沢市規則第40号)を準用する。
(旅費)
第23条 公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関しては、湯沢市職員等の旅費に関する条例(平成17年湯沢市条例第53号)を準用する。
(分限)
第24条 職員の分限に関しては、湯沢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年湯沢市条例第34号)及び湯沢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則(平成21年湯沢市規則第24号)を準用する。
(懲戒)
第25条 職員の懲戒に関しては、湯沢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年湯沢市条例第37号)を準用する。
附則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月31日水道事業規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日水道事業規程第2号)
この規程は、平成19年9月20日から施行する。
附則(平成22年3月26日水道事業規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月1日水道事業規程第2号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日水道事業規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日水道事業規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日水道事業規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水道事業規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日上下水道事業規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道事業規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
課 | 班 | 事務分掌 |
上下水道課 | 管理班 | 1 上下水道事業の経営企画等に関すること。 2 上下水道事業の予算及び決算に関すること。 3 現金及び有価証券の出納その他会計事務並びにこれらの総括に関すること。 4 工事入札及び請負契約に関すること。 5 公印の管理及び文書の保管に関すること。 6 人事、労務、給与及び福利厚生に関すること。 7 資産台帳の管理に関すること。 8 車両等の管理に関すること。 9 上下水道使用量に関わる検針に関すること。 10 上下水道料金その他収入金に関すること。 11 上下水道料金の滞納整理、滞納処分及び不納欠損に関すること。 12 上下水道使用開始、中止及び廃止に関すること。 13 受益者負担金、分担金等の滞納処分及び不納欠損に関すること。 14 貯蔵品(量水器)に関すること。 15 窓口に関すること。 16 課内の庶務に関すること。 |
水道班 | 1 水道事業等の調査及び計画の策定に関すること。 2 水道工事の設計及び監督に関すること。 3 給水装置工事の設計、材料、工事の施工状況等の検査に関すること。 4 指定給水装置工事事業者に関すること。 5 貯蔵品(材料)に関すること。 6 水源施設、配水施設の維持管理に関すること。 7 水源の保全及び水質の管理に関すること。 8 水道の普及促進に関すること。 9 財産の管理及び取得に関すること。 10 緊急時及び災害復旧に関すること | |
下水道班 | 1 下水道事業等の調査及び計画の策定に関すること。 2 下水道工事等の設計及び監督に関すること。 3 排水設備工事の設計、材料、工事の施工状況等の検査に関すること。 4 排水設備指定工事店に関すること。 5 処理施設及び管渠施設の維持管理に関すること。 6 市設置浄化槽の維持管理に関すること。 7 受益者負担金、分担金等の賦課、徴収及び滞納整理に関すること。 8 下水道等の普及促進に関すること。 9 財産の管理及び取得に関すること。 10 緊急時及び災害復旧に関すること。 |
別表第2(第7条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 保管 | 用途 | 印材 | 個数 |
秋田県湯沢市長之印 | 1 | てん書 | 方18 | 建設部上下水道課長 | 管理者名をもってするとき。 | チタン | 1 |
湯沢市上下水道事業企業出納員之印 | 2 | てん書 | 方18 | 建設部上下水道課長 | 企業出納員名をもってするとき。 | 木印 | 1 |
公印のひな形
(1) | (2) |
別表第3(第10条関係)
庶務関係
専決事項 | 専決区分 | |
部長 | 課長 | |
1 公印の総括管理及び保管 | ○ | |
2 事務上の照会、調査及び資料の収集 | ○ | |
3 文書の収受、発送、保管及び整理保存に関すること。 | ○ | |
4 軽易な文書、書籍類及び公簿の保管並びに処理 | ○ | |
5 軽易な陳情、請願又は苦情の処理 | ○ | |
6 保管文書の職員以外の供覧又は持出しの許可 | ○ | |
7 軽易な事務改善の実施 | ○ | |
8 定例諸証明の交付 | ○ | |
9 上下水道料金、下水道に係る受益者負担金等、その他諸収入金の賦課、徴収、督促、分納、徴収猶予、減免(規程等で定めたものに限る。)、徴収停止、滞納処分執行停止 | ○ | |
10 上下水道料金、下水道に係る受益者負担金等、その他諸収入金の滞納処分(前項の滞納処分は除く。) | ○ | |
11 指定給水装置工事事業者及び排水設備工事指定店に関すること。 | ○ | |
12 給排水設備工事の申込み、開始又は廃止届出の処理 | ○ | |
13 工事の設計、材料及び工事の施行状況の検査 | ○ | |
14 工事の指示、監督及び竣工検査 | ○ | |
15 工事のための交通制限又は禁止に関する事務 | ○ | |
16 災害防止対策の樹立その他の応急対策 | ○ | |
17 道路占用及び掘削許可申請 | ○ | |
18 施設の維持管理、保全に関すること。 | ○ | |
19 財産の取得又は処分による土地分割等の代位申告及び登記の嘱託並びにこれらに必要な書類の請求 | ○ | |
20 行政財産の使用許可(電柱及び電話柱に限る。) | ○ | |
21 行政財産の使用許可(前項を除く。) | ○ |
財務関係
専決事項 | 専決区分 | |
部長 | 課長 | |
1 予算の流用及び予備費の充用 | 200万円以上 | 200万円未満 |
2 収入の調定及び収入命令(算定根拠の不明確な場合を除く。) | 全額 | |
3 収入の更正、過誤納金の還付及び充当 | 全額 | |
4 不納欠損 | 全額 | |
5 国、県補助金の交付申請等 | 全額 | |
6 預り金の受入れ及び払出しに関すること。 | 全額 | |
7 報酬、給料、職員手当等、法定福利費、旅費、動力費、光熱水費、燃料費、通信運搬費、保険料、契約に基づく賃借料、償還金、利子及び公課金に係る支出負担行為 | 全額 | |
8 交際費及び食糧費の支出負担行為 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 |
9 前2項に掲げるものを除く事項に係る支出負担行為 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
10 支出命令、支出の更正、過誤払金の戻入 | 全額 | |
11 工事、設計、測量、調査等の起工、予定価格及び最低制限価格の決定 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
12 財産の取得及び処分 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
13 前各項に掲げるもののほか、財務に関する事項のうち特に管理者が指定する事項 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
備考 (1) 支出負担行為兼支出命令の専決区分は、支出負担行為の専決区分による。 (2) 契約に関する事務の専決区分は、当該契約に係る支出負担行為の専決区分による。 |
服務(人事)関係
専決事項 | 専決区分 | |
部長 | 課長 | |
1 課職員の事務分担 | ○ | |
2 課長の旅行命令 | 2日以内 | |
3 課長の休暇、欠勤等 | 4日以内 | |
4 課職員の旅行命令 | 3日以上 | 2日以内 |
5 課職員の休暇、欠勤等 | 8日以内 | 3日以内 |
6 課職員の時間外及び休日勤務命令 | ○ | |
7 課長の軽易な事項の旅行の復命 | ○ | |
8 課職員の軽易な事項の旅行の復命 | ○ | |
9 課長の事務の引継ぎ | ○ | |
10 課職員の事務の引継ぎ | ○ | |
11 職員の研修計画の決定 | ○ |